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未登記物件の登記後の追徴課税について

中古の家を購入したのですが、購入するときに不動産屋から、建物の一部が未登記だが、10万円くらいで登記できるので、購入後に登記をすればいいと説明されました。 購入後言われた通りに登記をしようとしたら、未登記部分について、固定資産税の追徴課税が、売り主に課せられる可能性が高いということが分かりました。 このことを不動産屋と売り主に伝えたところ、こちらの都合で登記するのだから、追徴課税される税金は私が払うべきだと言われました。購入するときに、登記して追徴課税が発生した場合、その費用はこちらで負担するという説明は、全くありませんでした。 この場合追徴課税される税金は私が払うべきなのでしょうか。

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  • fujic-1990
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回答No.1

 実際の経験はありませんが、  被害者が、被害者の都合で犯人を捕まえたから、「犯人が窃盗罪で処罰される」のではありませんよね。犯人が財産を盗んだから、犯人が窃盗罪で処罰されるのです。  ましてや、「被害者」が窃盗罪の責任を負うことはありえません。  同様に、「登記したから追徴課税が行われる」のではありません。売主が払うべき固定資産税をずっと払っていなかったから追徴課税が行われるのです。  なので、窃盗「被害者」が窃盗の責任を負う(刑務所に入る)ことがナイのと同じで、質問者さんが追徴分を払う必要はまったくありません。  もちろん、被害者が財物を自主的に渡したのなら、窃盗罪は成立しませんし、質問者さんが追徴分を払うことで合意していたのならこの限りではありませんが、そういうことはナイということなので、結論は変わりません。  裁判になっても質問者さんが負けるとは思えませんね。

ittiit
質問者

お礼

回答いただきましてありがとうございます。初めて質問したのですが、長い間回答が無かったので、初めて回答をいただきまして大変ありがたいです。 私もこの税金は払う必要はないと思っていましたので、こちらの回答を頂いたことは励みになります。ありがとうございました。

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