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亡父登記の築40年経過の木造住宅の登記変更は必用?
父が亡くなり16年経ちます。亡くなった時点で父登記の木造住宅(この時点で24年経過)の名義変更をしていません(残存価値がないと思ったのと、行政のほうで変更しなくても差し支えないと言われたという記憶があります)。現在、築40年経過していますが登記を変更したほうが良いのでしょうか?母と姉・妹と私の3名が相続人と思われます。母は、健在。妹は死亡しております。姉とは訳がありまして現在、連絡等一切とりあっていません。遺産等の同意書をもらえる状況にありません。このまま登記しないでもよいのでしょうか?教えてください。
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後何年お住まいになるかですよね、ほんの数年の予定で、お金を借り抵当権を設定するとか の予定がなければ、基本的にはこのままで問題ないでしょう。 また、法定相続人の持分で登記してもいいと思われるなら、ほっといていいです。 そうでなく二人?か一人?の名義にしたいなら、今のままだと相続人の内の一人から持分に応じた相続登記が可能ですから、妹さんに子がいるなら子に放棄してもらい、お姉さんとは連絡とって放棄してもらうかして二人?か一人?の名義にしなければならないですね。 只相続人が複雑になっていればその相続人への放棄の要請をしなければならず、寝た子を起こすよう なことになり争いになるかもしれませんので、放置しとくのがいい場合もあります。 土地はなくなりませんが、建物はいずれ使えなくなりますからね。 16年間何もトラブルはないようですし、いつかは建物も朽ちるわけですから、このままでも問題 ないと思われます。 将来建物を壊した場合は法定相続人の内の一人から建物滅失登記の申請できますから問題ないです。
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- tk-kubota
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>売却等考えてませんので、このまま修理等して住み続けます。 と言いますが、登記如何に拘わらず、その建物は法律上共有持分権にすぎないです。 母が健在ならば、少なくともoyaji32-55 さんの持分割合は半分以下です。 と言うことは、oyaji32-55 さん以外の共有者から、賃料相当損害金の請求があれば支払う義務があります。 そのようなわけで、遺産分割協議をしたうえで登記をすべきです。 そうしないと、将来、土地に関しても共有となる関係から、権利関係が益々煩雑となって収拾できなくなるおそれがあります。
お礼
ご丁寧な解答、ありがとうございます。 売却等考えてませんので、このまま修理等して住み続けます。