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未登記家屋の納税義務者の変更について

未登記だが固定資産税が課税されている家屋の納税義務者を変更したいときは、どういった手続きが必要でしょうか?具体的には貸し店舗の改装増築をテナントがやりその未登記部分の固定資産税がテナントに課税される家屋を残したまま、テナントが撤退する場合です。お願いします。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

残された残余財産の処分はどうなってるか、 でしょう。 よくわかりません。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>家屋の納税義務者を変更したいときは 未登記家屋は 未登記家屋の所有権移転届けで 納税義務者は変更できます。 税務課に聞きましょう。

nanda-346
質問者

補足

回答有難う御座います。新しく納税義務者になる地主が引き受けを拒否した場合、従前の納税義務者が当然そのまま納税義務者になるとおもいますが、従前の納税義務者である法人が解散した場合、解散した法人の代表者に請求がおよぶのでしょうか?市役所で聞いたところ、税理士に聞いてということだったのでこの場を借りてお尋ねします。よろしくお願いします。

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