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未登記家屋の納税義務者の変更について
未登記だが固定資産税が課税されている家屋の納税義務者を変更したいときは、どういった手続きが必要でしょうか?具体的には貸し店舗の改装増築をテナントがやりその未登記部分の固定資産税がテナントに課税される家屋を残したまま、テナントが撤退する場合です。お願いします。
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未登記だが固定資産税が課税されている家屋の納税義務者を変更したいときは、どういった手続きが必要でしょうか?具体的には貸し店舗の改装増築をテナントがやりその未登記部分の固定資産税がテナントに課税される家屋を残したまま、テナントが撤退する場合です。お願いします。
補足
回答有難う御座います。新しく納税義務者になる地主が引き受けを拒否した場合、従前の納税義務者が当然そのまま納税義務者になるとおもいますが、従前の納税義務者である法人が解散した場合、解散した法人の代表者に請求がおよぶのでしょうか?市役所で聞いたところ、税理士に聞いてということだったのでこの場を借りてお尋ねします。よろしくお願いします。