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発起人は普通社員にはなれないのでしょうか?
自分は株式会社の設立として発起人です。 現在は取締役となっており、役員報酬となっています。 取締役を解任し、普通のいち従業員として給料、賞与へと変更したく定款の作り直しを司法書士さんへ依頼すると、準役員のような者になるから給料は今まで通りの役員報酬制となんら変わりようがないと言われました。 発起人は一般的な月給制の従業員にはなれないのでしょうか?
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- fujic-1990
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発起人は、株式会社が問題なく成立したらお役御免です。会社が存続している間、ずっと発起人の責任が付いて回るわけではありません。 > 現在は取締役となっており ということであれば、株式会社は問題なく成立してすでに活動をしているわけですので、発起人になったかどうかはもはや関係ないはず(発起人は従業員になれない、などという条文を読んだ記憶はありません)。 正式に取締役を解任されたり辞任したりして、登記簿を書き換えれば、従業員になれると思います、まあ、深夜・自宅なので六法は確認していませんが、一度発起業務に関係すると、終生従業員になれないなんて、馬鹿げています。 えてして、給料などを経費にしたいがために、形だけ取締役を退任するようなことをする元発起人がかなりいるのは事実ですし、その場合は給料にならず報酬扱いとなりますが、本当に退任して、本当に一兵卒の仕事しかしないのなら、従業員になってかまわないと思いますよ。 但し、税務署から疑われると思います。つまり調査されると思いますが、取締役がやる仕事は一切しないのなら、問題はないと思います。 取締役会に参加したり、質問者さんの退任によって取締役に欠員が生じたりしないようにご注意ください。
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7249)
役員になったらそれは経営陣であって、労働者側ではありませんから当然です。 発起人というレベルの話ではありません。取締役ということが重要なんです。 それをやーめた、と言いたいなら完全に会社を抜ける必要があり、従業員という形は不可能です。
補足
すいませんが後、総会で取締役を解任された場合には平社員になると言う事でしょうか? 雇用保険関係もどうなるのか教えて頂けませんでしょうか?