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請求書発行時の源泉税の計算のタイミングと報酬をもらう側での源泉税の預り

請求書発行時の源泉税の計算のタイミングと報酬をもらう側での源泉税の預りについて 入金額に対して源泉税を計算する場合と請求金額に対してそれを計算するやり方があるようですが、どちらでやった方がいいのでしょうか。 通常は支払をする側でそれを預るようですが、貰う側で預る場合もあると聞いています。どんな場合に貰う側で預ることになりますか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -9L9-
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回答No.2

質問する相手を間違えていますよ。そういうことは取引先に確認してください。 No.1の方も書いている通り、源泉所得税というものは支払者が支払額(=支払者の負担額)に対して何パーセントという形で計算し、取引の相手(役務提供者)にはそれを差し引いた額を支払い、源泉徴収した所得税は別途国に支払うというものです。言い替えれば、役務提供者への支払額と源泉所得税の合計額が源泉所得税の対象となる支払額であり、あなたが支払者に対して請求できるのは、源泉所得税を含む、その支払者の負担額だけです。「私の請求額に対して別途税金を計算して国に納税しなさい」などという請求は、取引相手の承諾なしにはできません。 「入金額に対して源泉税を計算する」というのは、私にも意味不明ですが、おそらく「源泉税引き後いくら支払ってほしい」という形で契約した場合のことを指しているのではないかと思います。また、もう一方の「請求金額に対してそれを計算する」というのは請求金額から源泉税を差し引いた額があなたに振り込まれる、一般的な場合のことを言っているのではないかと思いますが、いずれにせよ、それは支払者とあなたの間の契約で決まることであって、契約内容を知りようのない第三者が判断できることではありません。事前に決めていなかったのなら、改めて取引先と交渉して決めてください。 源泉所得税の計算のタイミングは「支払いの時」と法律で決まっています。また、この「支払い」も、契約上支払うべき時であって、現実の支払い時とは限りません。遅延などがあれば当初の支払い予定時での計算となります。法律上は支払う側が源泉徴収する義務があり、源泉徴収せずに支払えば違法です。「もらう側で預って国に納めるから」などといって本来税金として徴収されるはずの分も振り込ませ、実際には国に払わなかったとしても、税務署は支払者が源泉徴収しないのが間違いだとして支払者から税金を追徴します。ですからそんなやり方をすべきではありません。

noname#212274
質問者

お礼

お礼が随分と遅くなりすみません。 詳しいご回答をいただきましたので、参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
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回答No.3

>請求書を発行するにあたってはこの部分をどう考えたらよいのかわかりません… 回答文をよく読んでください。 【再掲】 源泉徴収の対象になる職種で間違いないとしても、源泉徴収は支払者の責で行うものであって、請求側が指図するものではありません。

noname#212274
質問者

お礼

お礼がすっかりおそくなりましてすみません。 報酬を受け取る側の問題ではないのですね。

  • mukaiyama
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回答No.1

>請求書発行時の源泉税の計算… 具体的にどんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 源泉徴収の対象になる職種で間違いないとしても、源泉徴収は支払者の責で行うものであって、請求側が指図するものではありません。 >貰う側で預る場合もあると聞いています… 源泉徴収という日本語は、最初に引いてしまうという意味であり、もらう側が源泉徴収するなどと言うことはあり得ません。 冒頭に述べた源泉徴収対象になる職種でなければ、もらった者が確定申告をして納税します。 というより、給与のような年末調整はないのですから、源泉徴収されていたとしても、原則として確定申告は必須です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#212274
質問者

補足

>入金額に対して源泉税を計算する場合と請求金額に対してそれを計算するやり方があるようですが、どちらでやった方がいいのでしょうか。 請求書を発行するにあたってはこの部分をどう考えたらよいのかわかりません。それによって請求書の様式が変わってきませんか。

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