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報酬(海事代理士)の源泉徴収税について
先日、船舶の検査申請の手続きを海事事務所に依頼し、その後請求書が来て、その金額を振り込みいたしました。その後に疑問に思ったのですが、この場合の報酬には源泉徴収税がかかるのではないかということです。今回の請求書には源泉徴収税額の記載の欄は何も書かれておらず、結局その請求額そのままを支払った形になっております。これはまずいことなのでしょうか?金額は合計27000円です。このような処理に慣れておらずそのまま正直に払ってしまいましたが、相手の海事事務所の方が、その点はわかっているようなきもしますし、計算の方法で0になるのでしょうか?
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海事代理士に対する報酬ついては、下記サイトの通り源泉徴収の対象となります。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm 司法書士等と同様で、報酬額から1万円を引いた残りの金額に対して10%を乗じた金額が源泉徴収すべき税額となります。 ひょっとして、合計27,000円の内には、登記等の印紙代のようなものも含まれているのではないでしょうか? それらを除いた純然たる報酬そのものが1万円以下であれば源泉徴収の必要はないので何も問題がない事となりますが、報酬だけで1万円を超えているのであれば、本来は源泉徴収義務者であるご質問者様の会社が、源泉徴収して納付しなければならなかった訳ですので、先方に問い合わせられるべきものと思います。
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- kamehen
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> 合計27000円というのは、船の臨時検査申請と検査証書書換申請の2項目の報酬部分の合計が27000円となっております。やっぱり源泉徴収必要なんでしょうね、、、。 実際の所は先方に確認するしかありませんが、あくまでも報酬部分という事であれば、やはり源泉徴収しなければならない事とはなります。 (確かに、税額にすればわずかではありますが)
お礼
回答有難うございます。先方に確認したところ、これで問題ありませんとの回答でした。3万円以下なら別にこちらが徴収しなくてもよいといったような内容でした。相手側で適切に処理するらしいです。このあたりの仕組みがよくわかってませんので勉強が必要です。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
> 問い合わせてどのようにするのがベストなんでしょうか? まずは、報酬だけなのか、という確認と、今までは記載されていなかったのに今回記載されていない何らかの理由があるか、ご確認された上で、全額が報酬で単に記載漏れであったのであれば、あくまでも源泉徴収の対象となる報酬は27,000円とすると、源泉徴収すべき額は、(27,000円-10,000円)×10%=1,700円、となりますので、1,700円を返金してもらって、ご質問者様の会社で納付するのが最も正しい方法と思います。
補足
何度もすみません。明日早急に問い合わせたいと思っております。合計27000円というのは、船の臨時検査申請と検査証書書換申請の2項目の報酬部分の合計が27000円となっております。やっぱり源泉徴収必要なんでしょうね、、、。その場合請求書も正規のものを送付してもらった方がよいかと思っております。
補足
早急な回答有難うございます。請求書を見る限り、この金額は報酬の部分だけのようです。やはり源泉徴収すべきかもしれませんね。過去の請求書をみると、今までは源泉徴収額の記載があって、その分を引いて請求していたのですが、今回はそうなってませんでしたので、、勉強不足でした。もし解ればでいいのですが、問い合わせてどのようにするのがベストなんでしょうか?