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報酬金額に係る所得税の源泉徴収について
教えてください。 顧問契約している相手に支払う報酬に対して10%の所得税がかかり、支払者が源泉徴収し所得税を納付すると思うのですが、その時の所得税の計算方法は、消費税込みの金額で計算するのが原則で、請求書などに消費税が明確に分かれているなら消費税抜きの金額で計算しても差し支えない、と書かれています。 通常はどちらの方法で計算するのでしょうか? また、消費税抜きの金額で計算したほうが、少ない税額になるので節税?になるような気がするんですが・・・。 どうかご教授願います。
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私は小さな会社の経理担当をしております。 私の会社では税理士への顧問料は消費税抜きで計算しております。 請求額 105,000円(うち消費税 5,000円) 源泉所得税 10,000円(10%)振込額 95,000円 ※金額は例 ○会社としては、源泉で収めるか、振り込むかの違いはありますが、どちらにしても合計支出は同じ。 ○税理士さんも確定申告をすれば税額は同じ ではありますが、同じ払うなら源泉税よりも税理士さんに振り込んだほうがいいだろうという気持ちでこの方法を取っております。
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- SSSIN
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価格表示を税込表示としている場合には、請求書でも税込金額で作成されるものと考えられます。報酬・料金等の支払を受ける者からの請求書において報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、消費税等を控除した金額を源泉徴収の対象とする金額とする事ができます。 消費税等を明示しない場合 請求額 105,000円 源泉所得税 10,500円(105,000×10%) 差引手取額 94,500円 消費税等を明示している場合 請求額 105,000円(うち消費税等 5,000円) 源泉所得税 10,000円(100,000×10%) 差引手取額 95,000円 消費税抜きの金額で計算した方が、手取額は多くなりますが、所得税自体は確定申告で他の所得と合算されれ計算されますので、損得はありません。(徴収所得税の金額が違っても最終的に収める所得税は同一の金額になります)
お礼
ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
どうも有難うございました。 どちらの方法でも支払額は同じなのですよね。 参考にさせていただきます。