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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:報酬源泉税について)

報酬源泉税について

このQ&Aのポイント
  • 報酬源泉税の納付日や復興特別所得税の計算方法について疑問です。
  • 当方の会社では報酬関係の支払いが翌月末になることが多く、源泉税の納付が2ヶ月遅れています。
  • 先方からの請求書は復興特別所得税が上乗せされる前の10%のままで計算されているようです。どのように対応すれば良いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.1

[Q12] 平成24年10月分の未払給与を平成25年1月に支払う場合でも、復興特別所得税を源泉徴収する必要がありますか。 [A] 復興特別所得税は、居住者又は非居住者については平成25年から平成49年までの各年分の所得に係る一定の所得税額を、内国法人又は外国法人については平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得に係る一定の所得税額を基準として課税することとされています(復興財源確保法第9条)。 お尋ねの給与は、平成24年10月に支払が確定している所得ですから平成24年分の所得となります。 したがって、実際の支払が平成25年1月1日以後になったとしても、復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません。 国税庁「復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」より、コピペです。 先方においては「24年分の所得となる報酬」ですので、未払い給与と同じ取り扱いをしてよいと思います。 ですから、答えは(1)です。

KO1014
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 非常に分かりやすい例題です。 請求書に「2012年」と分かるように記載してあれば大丈夫ですね。もう一度請求書を見直して、記載が無ければ記載してもらうよう依頼します。