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源泉徴収有無と消費税請求
会社法のカテゴリかもですが、税理士さん方も見ていると思いこちらで質問します。 質問:個人がインボイス制度の適格請求書発行事業者になった場合、消費税と源泉徴収金額を、請求書にどのように記載したらよいか 個人事業者ですが、従業員雇用もしています。 ある企業に、毎月85000円の報酬を受け取る契約をし、月が終わると翌月月初に請求書を発送しています。 金額内訳は、 報酬:85000 源泉徴収額:-2604(乙類:3.063%) 合計:82396円 で請求をしています インボイス制度の年度は1~12月とのことで、来年2024年1月より適格請求書発行事業者として請求書を発送する予定です。 その際消費税額をどの項目の数字で請求するかを税理士に相談したところ、報酬の85000円に対しておこなうので良いと回答を得ました。源泉は気にしていないようです。 そうなると来年からの請求書は、 報酬:85000 源泉徴収額:-2604 消費税対象10%:8500 合計:90896円 (これをAとします) となると想定します。 質問にもどると、 個人がインボイス制度の適格請求書発行事業者になった場合、消費税と源泉徴収金額を、請求書にどのように記載したらよいか 言い換えると、 ・源泉徴収されるのはそのままでよいか ・上のAの請求金額で正しいか 背景: 源泉徴収を先方に止めさせるには、法人の約款のようなものに源泉不要(納税する旨)記載が必要とのことをどこかで見た記憶があります それが正しいのかはわかりません 個人経営で、約款はないという前提でよろしくお願いします
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- f272
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> それは違います。消費税納付を先方はしていないようです。 免税事業者であれば消費税を納付することはありません。免税事業者というのは,どんなに消費税込みの対価を受け取っていても税務署に納付する義務がない事業者のことを言います。 したがって消費税を納付していないことが,85000円というのは消費税込みの金額ではない根拠にはなりません。
- f272
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> 取引先の外部の個人でも源泉徴収がされることになります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm に書いてあるような業務ですか?そうであれば10.21%を源泉徴収します。3.063%ではありません。 そういう種類の業務でなければ源泉徴収は必要ありません。 > 10月にインボイス制度が始まり、登録事業者になった場合、源泉されつづけるのが正しいのか、登録された事業者になるわけなので > ・消費税を請求&源泉徴収を止めてもらう > が正解なのかを知りたい、というのが質問の主旨です。 登録事業者になることと源泉徴収をされるかとは何も関係がありません。登録事業者であってもなくても,必要ならば源泉徴収をされます。登録事業者になるかどうかは諸費税の話であり,源泉徴収をされるかどうかは所得税の話です。別の税金の話を混ぜて考えてはいけません。 また登録事業者になったからといって消費税を請求するわけではありません。免税事業者でも消費税を請求します。つまり85000円というのは消費税込みの金額と考えられます。請求書の中で明確に区分の記載がなかったとしてもです。
補足
>85000円というのは消費税込みの金額 それは違います。消費税納付を先方はしていないようです。
- f272
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> 書いたように乙類です 焼酎の分類じゃないのだから乙類とは言いません。乙欄とか乙欄適用とか,そういう言い方をします。そうであれば3.063%で源泉徴収でよいですが,その報酬のことを給与といいます。給与は消費税は不課税ですので,消費税を相手に請求してはいけません。 したがって請求する額はこれまでと変える必要はありません。ただし85000円の3.063%は2603円55銭ですので端数は切り捨てて2603円とします。また給与に対して請求書の発行は不要です。発行してもよいですけど。 > インボイス制度の年度は1~12月とのことで インボイス制度に年度はありません。消費税に関する年度は個人は1月から12月,法人は各事業年度です。 > 来年2024年1月より適格請求書発行事業者として請求書を発送する予定です。 適格請求書発行事業者になって以降に発行する請求書は適格請求書にしてください。
お礼
申し訳ないですが、わたしの質問の主旨とずれております。 登録事業者になった場合、源泉されつづけるのが正しいのか、登録された事業者になるわけなので ・消費税を請求&源泉徴収を止めてもらう が正しいかを知りたいのです わたしどもは従業員(雇用されている)わけではない、かつ、事業者登録をして消費税請求を開始する場合、1社1社に対して「事業者として消費税求められるなら仕事出さない」といわれる可能性をじゃっっじしているところです。 たぶん話がずれるので、ご回答は以上で遠慮願えますと幸いです。
補足
【この投稿を参考にされる方へ】 うちの税理士はペーペーのインターンがきてて解決せず、税務署に電話相談しました。 給与・報酬を受ける個人が、登録事業者になった時点で、 ・消費税は事業体 ・給与・報酬は個人 という請求主体の性格が異なり、両者(消費税と源泉額)が1枚の請求書に共存して請求書発行がおこる(請求主体が2つ描かれる)ことは、矛盾する2つのことを孕んでいるのではないか?とのことへの回答は税務署でも出ませんでした。 そこで内容を伝えた上で、対面での1時間相談を予約し、書類持参し、どうするのが正しいのかを税務署に言わせることにしました。 一旦クローズします。
- f272
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個人に支払う報酬で源泉徴収が必要なものは限定的です。そのような種類の報酬ですか?また源泉徴収するのは報酬の10.21%です。3.063%で源泉徴収するのは個人に給与を支払う場合で乙欄適用の場合です。給与であれば消費税はかかりません。 なにか色々と誤解しているところがあるように思う。
お礼
ありがとうございます。 書いたように乙類です 15名ほどフルタイム、パートで賃金を支払う個人事業体です。
補足
他の取引先でも源泉徴収額を引いた金額で請求書を求められたことがありますので、給与だではなない気がしたので、AIにも聞いてみました。 「企業が源泉徴収を実施する場合、自社の従業員だけでなく、外部の取引先(別個人)に対しても源泉徴収を行うことができます。ただし、源泉徴収の対象となる報酬の種類によって異なります。例えば、業務委託契約を結んでいる場合、報酬の支払いを受ける個人が源泉徴収の対象となります。」 これが正しければ、取引先の外部の個人でも源泉徴収がされることになります。 10月にインボイス制度が始まり、登録事業者になった場合、源泉されつづけるのが正しいのか、登録された事業者になるわけなので ・消費税を請求&源泉徴収を止めてもらう が正解なのかを知りたい、というのが質問の主旨です。
補足
相手は大企業です もうご遠慮ください