• ベストアンサー

外交員報酬の源泉税納付について

外交員報酬の源泉税納付書の書き方について教えて下さい。 法人の経理を担当しておりますが、今月から2名の外交員報酬の支払をします。 (1)Aさん 支給額210,000円(報酬20万 消費税1万 )  源泉税(報酬20万-控除額12万)×10%=8,000円  差引支払額210,000ー8,000円=202,000円 (2)Bさん 支給額42,000円(報酬4万 消費税2,000円)  源泉税はゼロ。(控除額12万円以下の為) Aさんの支払明細は報酬と消費税を分けて明記していますが、 Bさんは消費税込(42,000円・消費税明記なし)の支払明細を作成しています。 納付書の記入方法ですが、どちらが正しいのでしょうか? (1)人数2名・支払額252,000円(消費税込)・税額8,000円 (2)人数2名・支払額240,000円(消費税抜)・税額8,000円

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.2

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 源泉徴収のあらまし 4 第204条第1項第4号の報酬・料金 の外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬・料金 計算方法は正しいと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/keisansho/pdf/03.pdf 『所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた』には 消費税に関しなんら記載要領は記載されていませんが、 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2007/pdf/02.pdf これらを総括する、法定調書合計表での記載要領では、 原則として消費税等の額を含めて記載とあります(1ページ下から3行目)ので 消費税は含めた金額が良いと思います。 ご存知かと思いますが、外交員報酬の源泉所得税の納付書は、 給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書ではなく、 報酬・料金等、配当等及び非居住者・外国法人の所得の所得税徴収高計算書になり、 納期特例(半年納付)の特例もなく、毎月納付になる事付け加えておきます。

noname#181056
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 税務署の担当の方は、消費税抜きで記入して下さいと言われましたが、 Bさんの金額については 記入しても しなくてもいいという 曖昧な回答でした。 もう一度、資料等探して確認してみます。 記載要領等の参考を探していただき、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>源泉税(報酬20万-控除額12万)×10%=8,000円… 「控除額12万」とは何ですか。 報酬は、給与とは違うのですから、控除するものなどないはずですが。 >Aさんの支払明細は報酬と消費税を分けて明記していますが… 消費税が明確に区分記入されている場合は、消費税分は源泉徴収をしません。 したがって、源泉税額は 2万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >Bさんは消費税込(42,000円・消費税明記なし)の支払明細を作成しています… 人によって消費税を区分したりしなかったりしてはいけません。 Bさんも Aさんと同様に区分明記し、源泉税額は 4千円です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#181056
質問者

お礼

mukaiyama様 丁寧な回答をいただき、ありがとうございました。 国税庁のHPに外交員報酬の控除金額は12万円との記載があった為 質問の計算式としておりましたが 間違っているのでしょうか?

関連するQ&A