• ベストアンサー

報酬 源泉税 納期の特例

源泉所得税の納期の特例の申請を出しているのですが、「給料・賞与や税理士等への報酬」以外の報酬は特例に該当しないのでしょうか。 今回、教えていただきたいものは、具体的には第204条第1項第5号の報酬・料金です。 この分は、通常通り支払月の翌月10日が源泉税の納付期限でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.3

だめです。納期の特例の対象となるものは、給与所得、退職所得、第204条第1項第2号の報酬・料金です。第5号の報酬・料金は対象外なので、支払った日の翌月10日までに納付しなければなりません。 所得税法第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)  居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)に規定する者を除く。)は、当該支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(給与等の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限る。以下この章において「事務所等」という。)につき、当該事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、一月から六月まで及び七月から十二月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払つた給与等及び退職手当等(非居住者に対して支払つた給与等及び退職手当等並びに第二百四条第一項第二号(源泉徴収をされる報酬又は料金)に掲げる報酬又は料金を含む。)について第二章から前章まで(給与所得等に係る源泉徴収)の規定により徴収した所得税の額を、これらの規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月十日までに国に納付することができる。

souveran
質問者

お礼

-9L9-様 ありがとうございます。 税法の引用、読むのが少し難しいですが、よくわかりました。 至急、支払の手続きをします!

その他の回答 (2)

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.2

>「給料・賞与や税理士等への報酬」以外の報酬 >具体的には第204条第1項第5号の報酬・料金 >源泉所得税の納期の特例に該当しないのでしょうか。 該当しません、支払月の翌月10日が源泉税の納付期限です。 納期の特例があるのは 「給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)」 で納付する源泉所得税に限られ、 「報酬・料金等の所得税徴収高計算書(納付書)」 で納付する源泉所得税には、納期限の特例はありません。 先に述べた様に、納付書も違います。

souveran
質問者

お礼

ありがとうございました。 納付書で考えるとわかりやすいですね。 勉強になりました。

noname#94859
noname#94859
回答No.1

そのとおりです。 報酬については、税理士等への報酬だけが納期の特例の対象です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
souveran
質問者

お礼

ありがとうございます。 急いで支払いをします!

関連するQ&A