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特商法第35条は?
教えてください。インターネットで買い物したりまたは売ったり、何かビシネスをする時に、ホームページ上に「契約書面」がありますが、普通はそこの「同意する」をクリックして契約をしますよね。でも今日ある本で「契約書面」を作成し相手にそれをダウンロードさせてサインさせても書面を交わしたことにはならない、あくまで相手に手渡しするなど確実な方法で交付しなければならない」とあるんですが、そんなことやっているところどこもないですが、本来は特商法第35条で違反だと書いてあります。これはどういうことなんでしょうか?今、あるビジネスをやろうとしているんですが、この辺が心配です。またこれらは個人の商売と法人の商売とでは違ってくるのでしょうか?
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経済産業省から「電子商取引に関する準則」というものが出ています。その中に特定商取引法の扱いについても述べられています。下記のURLに出ていました。また、「インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドライン」というものが示されているようです。ご心配でしたらこの辺りをよく把握しておいたらいいのではないでしょうか。
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- TomStanton
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ひとつ確認したのいですが、あなたが問題にしている件と特商法第35条は関連が無いように思います。第13条じゃないですか? >普通はそこの「同意する」をクリックして契約をしますよね。 そうですね。このサイトへの入会も一つの契約で、規約に同意するとクリックしないと会員になる旨の契約が結ばれれないのも一つの例です。 >でも今日ある本で「契約書面」を作成し相手にそれをダウンロードさせてサインさせても書面を交わしたことにはならない、 確かに「書面を交わし」てはいません。でも、 >あくまで相手に手渡しするなど確実な方法で交付しなければならない とは限りません。「契約書を交付する義務」が定められている契約は、数少ないですよ。 >本来は特商法第35条で違反だと書いてあります。 そもそも特定商取引法第35条は『連鎖販売取引についての広告』について定められたものですから、書面交付なんて関係ありません。 で… まず『特定商取引に関する法律』の名前の通り、特定の「指定商品」「指定権利」「指定役務」を定められた方法で取引する際に適用されるものです。したがって定められている商品やサービス以外を定められた方法以外で取引する際には適用されません。 さて、あなたが疑問視していたのが第13条に関連するものと仮定して、以下の回答をします。まず結論から言うと、「消費者側が承諾していれば問題は無い」ということです。見た本の内容をあなたが勘違いしてしまったか、内容そのものが間違っていたのです。 特定商取引法の条文が参考URLにありますので第13条を見てください。確かに第13条では「書面により通知しなければならない」と定められています。で、第2項を見てみましょう。「販売業者又は役務提供事業者は、前項本文の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該通知すべき事項を電磁的方法その他の経済産業省令で定める方法により提供することができる」と書いてあります。また関連する法律として「書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律」(書面法)というのがあります。こちらも参考にして下さい。 もしもあなたがビジネスをはじめるのならば、特定商取引法とならんで消費者契約法にも目を通しておくべきです。
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ご丁寧にありがとうございました。言葉が足りなくてすいません。私がやろうとしていたのはMLMなのです。で、商品取引とかの契約書とごっちゃに考えてしまいました。違うものですよね?だから読んだのは「ネットを利用して広告を打つ際の注意点」というページであり、そこに特商法35条・・というのがあった次第で、私がMLMを始めて広告を打ち人が入ってくれば契約書をクリックさせることになります。でも色々なMLMビジネスを見ても交付して手渡し・・なんてしているところはないと思います。(・・で、買い物とかもそーだしさぁ~・・と無知にもごっちゃになってしまいました、大変失礼しました)
お礼
出張していましてお返事がすごく遅くなりました、ご丁寧にありがとうございました。ぜひ参考にさせて頂きます。