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民法524条違反の効果
ヤフーオークションをよくやるのですが、落札者のキャンセル後の処理で、短時間(数分)のうちに、落札削除・繰上げ・落札削除・繰上げ…を繰り返すよう勧める回答がたまにあって、呆れます。相手が返事をするのに相当な期間を与えないと、民法524条違反になるからです。繰上げは、この価格で買いませんかという提案ですから契約の申し込みであり、(繰り上げた人に対する)落札削除は、もう貴方には売りませんということなので申し込みの撤回に当たります。以上を前提として、次の質問にご回答願います。 民法524条違反の効果はどのようなものでしょうか?それによって、524条違反の落札削除後の処理(誰が買主になるか)が変わってくると思いますので、気になっているのです。 1.申し込みの撤回がずっと無効になる。 2.即時の撤回としては無効であるが、回答をするに相当な期間の経過後に撤回の効果が生じる。 3.行為規範であって、撤回は有効。 4.その他(具体的にお願いします) 参考条文:民法524条 承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまえは、撤回することができない。
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ご回答、ありがとうございました。まあ私も、一応専門が法律ですのでね。 奇しくも、ANo.2さんとは対照的な結論になりましたね。解除の場合と違って、申込を受けた人は何も悪くありませんので、このような結論の方が説得的なのかなあと感じました。 実際問題として考えても、申込受領後すぐに(法的に無効な)撤回を受けた相手方としては「ふざけるな」と感じて、契約を結びたいと思っていてもすぐには承諾通知を発しない(ヤフーオークションでは、これまで民法524条の指摘がなかったこともあり削除されると皆諦めてしまっていた)と思うので、遅滞なく承諾しなければ承諾適格を失うという解釈はあまりよくないでしょうね。 いずれにしても、私の知る限り、「ヤフーオークションの次々削除は民法524条違反」という指摘はこれまでほとんどされておらず、私の手で積極的に広め、啓発に努めたいと思います。