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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特商法17条の罰則は?)
特商法17条の罰則は?
このQ&Aのポイント
- 特商法17条に違反するとどのような罰則があるのか調べましたが、第7章には詳細が書かれていないようです。
- 電話営業などで特商法17条に違反する場合、罰則についての具体的な記載が見当たりません。
- 特商法17条に違反した業者に対して、どの程度の罰則があるのか詳細は分かりませんが、法的な対応も検討できるかもしれません。
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質問者が選んだベストアンサー
ただちに刑事罰の対象にはなりませんが、行政処分として、改善指示(22条)・業務停止(23条)の対象にはなります。行政処分されたにもかかわらず、その処分に反すれば刑事罰の対象になります。 行政処分は、主務大臣もしくは都道府県知事の権限です。 実際、処分発動まで行くかどうかは分かりませんが、消費者センターなどに通報することで、処分を促すことはできます。消費者センターなどが把握しなければ処分の発動はありえませんから、消費者センターなどを通して苦情を申立てていくしかないと思います。 東京都などは、17条違反で処分をした例というのが何件かあります。
その他の回答 (1)
- umeume7777
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回答No.1
残念ながら特商法17条には罰則規定がありません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。