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騙して書かせたサインは有効ですか?

 こんばんは。お世話になります。  [運送会社等の受け取りのサイン] [工事業者等の作業終了のサイン] 等、相手が差し出した書面に(書面の内容をじっくりと検討する間も無く、場合によっては「言われるがまま」といった感じで)サインをする機会はよくあると思いますが、もしこの書面の内容が口頭での説明とは異なり何かの契約書であった場合、その契約は有効になってしまうのでしょうか?(また、裁判で有効となった判例等はあるのでしょうか?)教えてください。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • engatyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.3

意思を欠いていたことを実際に裁判で証明するのは難しいです。それよりは契約の内容によるのではないでしょうか? 普通の人間であればそのような内容の契約は結ばないだろう、などです。 また特商法などがありますので、まずどういう契約なのかを質問欄に書いておくと回答しやすいと思いますよ!

majissuka
質問者

お礼

 アドバイスありがとうございます。  参考にさせて頂きます。

majissuka
質問者

補足

>まずどういう契約なのかを質問欄に書いておくと回答しやすいと思いますよ!  言葉足らずでスミマセン。これは私や私の周辺で実際に起こった話等ではありません。普段、何気なくしているサインに疑問を抱いた為、質問をさせて頂きました。

その他の回答 (2)

  • damushi
  • ベストアンサー率30% (223/742)
回答No.2

残念ながらサイン自体は有効になるようです。 (そのための契約書だからだと思います) ただし、(契約内容に重大な思い違いをしていた場合など)錯誤無効、 (契約を取り交わす過程に詐欺行為が行われていた場合など)詐欺取消しの主張により 契約を取り消すことが出来る場合もあるみたいです。 (詐欺行為等を証明しなくてはならないのでしょうけど) http://www.city.osaka.jp/keizai/kawaraban/data/2204.html http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6967/syouhisyakeiyaku.htm

majissuka
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  参考にさせて頂きます。

majissuka
質問者

補足

>詐欺行為等を証明しなくてはならないのでしょうけど  質問の様なケースで、詐欺行為を証明できないが為に、詐欺の契約が有効になってしまった判例等もあるのでしょうか?

  • gakkacho3
  • ベストアンサー率25% (27/106)
回答No.1

民法によると契約は「当事者・目的・意思表示」が必要になります。内容虚偽の契約も同じです。意思を欠く契約は成立しません。口頭での説明と異なる場合はなおさらです。 裁判になっても間違いなく契約は取り消せます。

majissuka
質問者

お礼

 アドバイスありがとうございます。  参考にさせて頂きます。

majissuka
質問者

補足

 口頭での説明と書面の内容が異なることを証明できないケースもあるかと思いますが、そのような場合、どのようになるのかと思い(また判例等はどのようになっているかと思い)、質問をさせて頂きました。

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