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商法五〇九条覆す!?こと
「商法第五〇九条 商人が平常取引をする者からその営業部類に属する契約の申し込みをうけたときには遅滞なく契約の申し込みに対する諾否の通知を発しなければならない。商人が前項の通知を発することを怠った時は、その商人は同項の契約の申し込みを承諾したものとみなす」 とありますがビジネストラブルの一つとして あいまいな返事で相手にYESととられた場合 YESという方を優先しなければ なりませんが 後になってNOということは絶対に不可能でしょうか? 訴えられた場合の対処や実例などがございましたら 知りたいです。よろしくお願いいたします。
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事例によりますので一概には言えません。当たり前の話ですがトラブルが想定されますので、口約束ではなく契約書と言う形で書面にし、残しておくことが大切です。