- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働契約時の解雇の事由の明示)
労働契約時の解雇の事由の明示
このQ&Aのポイント
- 労働基準法の改正により、労働契約締結時における「解雇の事由」の明示が義務付けられました。
- 具体的には、書面の交付により労働者に解雇の事由を明示する必要があります。
- これには、就業規則を渡すか見せるだけでも構いませんが、雇用契約書に事由を列記することもできます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.1
労働契約締結時に「解雇の事由」の明示が必要になりましたが、「雇用契約書」にすべての事由を列記すると、かなりな量になることが有りますから、「雇用契約書」に「解雇の事由は就業規則第**条による」という記述をすれば問題ないとのことです。 なお、就業規則には具体的に記述した上で、就業規則を、個別に配賦するか、何時でも閲覧できるようにしておく必要が有ります。 (以前、労基署に問い合わせた際に、このような回答を得ています)