※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この勝手な大家の法令違反は709条ですか?)
大家の法令違反に関する質問
このQ&Aのポイント
質問者はアパートを借りているが、大家と喧嘩し、契約解除の要求が届いた。
質問者は契約解除の理由に納得できず、損害賠償を提起しようと考えている。
質問者は大家の注意義務違反(民法709条)があるのではないか疑問に思っている。
こういうことが本当にあるのだと思って驚いているのですが・・
私はアパートを借りて約20年になります。その駐車場には仕事で使うトラックを停めています。
ひょんなことから大家と喧嘩になり、その二週間後にトラックは危険で騒音があるとして移転して下さい。
さもなければ契約を解除します。という書面が届きました。
私も危険や騒音で大きな損害を出した証拠がないと反論書面を送付しました。
しかし二週間後、契約解除の内容証明が届きました。
私としては頭にきたので適当な移転先の不動産情報で賃料を調べ、その差額を36ヶ月(適当)にして損害賠償を提起しようと思うのですが、その場合の法令違反は次で宜しいのでしょうか?
大家として民法601条の義務があるのも係わらず、
1 本来なら同意が必要にも係わらず、不同意で一方的に契約解除を行なった。
2 契約解除の理由に相当性が必要にも係わらずその立証がない。
とする大家としての注意義務違反(民法709条)ということで宜しいでしょうか?
宜しくお願い致します。
お礼
ありませんし20年経った今言われても不当です。