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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この勝手な大家の法令違反は709条ですか?)
大家の法令違反に関する質問
このQ&Aのポイント
- 質問者はアパートを借りているが、大家と喧嘩し、契約解除の要求が届いた。
- 質問者は契約解除の理由に納得できず、損害賠償を提起しようと考えている。
- 質問者は大家の注意義務違反(民法709条)があるのではないか疑問に思っている。
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質問者が選んだベストアンサー
そもそも大家の契約違反を主張しても,あなたに損害は発生していないのですから損害賠償は認められません。
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- hatu99
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回答No.3
賃貸契約で、駐車場には「生活用の自動車」だけ、仕事の自動車(トラックなど)は含まないという条項はありませんか?
noname#252888
回答No.1
これ、喧嘩のくだりがなければ大家の行動は真っ当に見える。 アパートの駐車場のトラックが危ないので トラックを移転するか、それが出来ないなら退去してほしい旨書面を出したら 書面を無視する回答が来た。なので契約解除を行った。 なんかまるでホワイト国解除に至るまでの日本と韓国みたいなやり取りですね。 トラックにも大きさが有るので一概には言えないけれど アパートの駐車場にトラックが止まっていたらそれだけで大なり小なり「危ない」にはなるでしょう。 トラックお断りなコンビニも珍しくはない。危ないから。 民法601条は貴方の言う側面もあるけれど、「大家は住民の安全を守るため、迷惑な住民を排除しなくてはならない」という側面もある。 ついでにいうと民法709条は注意義務では有りません。 民法709条は「故意または過失で相手に損害を与えた者は相手に賠償する責任がある」です。 争っても負けると思うよ。
お礼
ありませんし20年経った今言われても不当です。