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不動産売買契約を解約したら契約書って返すものですか

新築マンションの契約をしたのですが、自分の事情で解約しました。解約合意書にもサインをして、すでに手付金は返してくれています。そこで、契約書を売主に返すように言われているのですが、自分で購入した印紙が貼ってある契約書をなぜ返さなくてはいけないのかがわかりません。契約書は売主用と買主用で2通あり、お互い保管する契約書に印紙を各々の負担で貼っています。契約書が1通しかないのなら、それは売主より買主に交付された書面として返却しなくてはいけないのはわかるのですが、2通あるということはお互いが相手方に対して交付した書面になると思いますので、買主が返却するのなら、売主が持っている契約書を買主に返却するべきではないでしょうか?結局交換するだけになるので、返却はしなくても良いのではないかと思います。もちろん持っていても、何の役にもたたないのもわかっていますし、税務署に持っていっても印紙代はかえってこないのはわかっています。ただ、私も印鑑をおした書類ですので、なぜ契約書を返さないといけないのかがわかりません。 宅建業法などでなにか決まっていることとかあるのでしょうか?返さないといけない理由を教えて下さい。

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  • bunbun8
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回答No.4

手付金も返ってきたとのことですから、ローンが通らなかったなどでの「白紙解約」でしょうか? だとしたら、違約や手付放棄などでの契約解除ではありませんから「この契約は遡及して無かったもの」となります。解約合意書にもおそらくそのように書かれていると思います。 さて、売買契約書の扱いですが、特に法的には売主や作成した代理業者への返還義務はありません。おそらく社内規定でそのように「回収」するようになっているだけなのでしょう。 新築マンションの販売については特に価格が記載された文書の取扱にはデリケートです。ご時世からみても分譲価格がどんどん変化する状況下で、白紙解約になった契約内容の書類まで第三者となった人の手元に残っているのは回収してしまいたいのだと思います。 ただ、kyonikyonさんが疑問に思われている以外でも返却はおかしい部分があります。 合意書にはおそらく、行なった売買契約を指し示すのに「原契約」とか「○年○月○日締結の別紙売買契約に基づく」などと記載されているでしょうから、返却によりkyonikyonさんの手元に売買契約書がなくなると合意書の存在が浮いてしまいます。 また、人によっては「手付金が戻って、安心したので捨ててしまった」ということも嘘であれ本当であれあるかもしれません(笑) まあしかし、今回はkyonikyonさんの事情で解約になったとのことですので、相手方業者の労力も鑑みて、返却してあげてもいいのでは?とも思います。 ただ、前記のような理由から「解約合意書とセットで持っておきたいので」ということで、コピーをとる旨と、貼付した印紙部分は切り取り、署名捺印した住所氏名欄は黒で塗りつぶしてから返します・・を返却条件で申し出てはいかがでしょうか。ささやかな抵抗です。。

その他の回答 (3)

  • poolisher
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回答No.3

トラブルの元になる可能性があるからです。 現実に成立する可能性はゼロですが、  第三者がその契約書を入手して、購入する権利をあなたから譲り  受けた。  それにも拘わらず既に他人が契約している。  2重契約に当たる違法行為だ。損害賠償しろ。 といわれるかもしれません。 言いがかりに対応する手間賃は売主が確実にロスします。 あなたの手許にある(無効)契約書が原因となって、損害が発生した 際にはあなたの責の有無によらず、一切を弁済します。と申し入れ れば、「では、記念に差し上げます」ということになるでしょう。

noname#83309
noname#83309
回答No.2

法的に正確なことは知らないまま素人の感想として書きかますが、(なら、書くなと言われそうですが)一旦有効に成立した契約ですから、無条件に返却するのは私も抵抗を感じます。 契約はなかったことになるのではなく、一旦有効に成立した契約を、将来に向かって解除するわけですから、契約書は各当事者のものであると思います。それに契約を解除したらすべておしまいとなるのではなく、契約に伴い発生した費用の負担などについての条項などもあるかも知れませんし、合意管轄に関する記載などは契約解除後も意味を持つのではないでしょうか? また、契約解除に際して、何らかの書面を作成するでしょうし、その書面と契約書がセットになっていた方が、どの契約を解除したのかはっきり分かってよいような気がします。もちろん解除に際して作成した書面のみでも、契約の日付や売買の目的物を記載することで契約の同一性を誤る危険は無いとはおもいますが。 ただ、売主としては、買主の手元に残った契約書の情報がどこへどのように漏れるかわからないし、そのようなことを防止する意味で回収するということは通例であると思います。もし、署名捺印してあるものを返すのが嫌ということなら、その部分を切り取るなどして返してあげたらどうでしょうか?

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

それはその契約書を作成したのが業者だからです 業者にその契約書を処分する義務があります 契約が無かったことになったので書類が契約者様にあるのは、おかしくありません?