• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人税の申告期限の延長申請について)

法人税申告期限延長申請について

このQ&Aのポイント
  • 法人税の申告期限延長申請について質問があります。
  • 申告書の延長申請にもかかわらず、納付が遅れている状況です。
  • 税理士に相談したところ、仮の申告書を提出し、差額を6月末までに納付する必要があるとの回答でした。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.1

法人税の確定申告納付は事業年度終了後2ヶ月以内に確定した決算をもとに行うもの(法人税法第74条)ですが、会社法の定めるとおりの決算手続きでは事業年度終了後2ヶ月以内に株主総会を開催することが難しいので、1ヶ月の確定申告書の提出期限の延長が認められています(法人税法75条)。 他方、消費税についてはこのような申告納付期限の延長の制度はありません。また、法人住民税については法人税に連動していますので、申告期限延長の手続きを忘れていても問題ありませんが、事業税については別に申告期限延長の手続きをしないと申告期限が延長されません。 makoteruさんが書かれているように、法人税、法人住民税及び事業税については5月末までに予納を行い、申告書は株主総会終了後の6月に提出するのが正しい手続きです。5月末に「仮の申告書を提出」する必用もありません。 通常、中小企業では申告期限の延長を行いませんので、税理士さんが消費税と法人税の申告書を2回に分けて提出するのを面倒に思っているだけかもしれません。 なお、税務署は株主総会終了前だとわかっていても、申告書を受け付けますし、内容的に変更がなければ特段の不利益が納税者側に生ずるわけでもありません。

makoteru
質問者

お礼

アドバイスをお寄せいただきありがとうございます。 「法人税法第74条」に確定した決算のもとにとしているようですので、適正に取り進めてまいりたいと思います。 「内容的に変更がなければ特段の不利益が納税者側に生ずるわけでもありません。」についても承知したうえで対応して参ります。

関連するQ&A