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法人税の納付の遅れに関して
確定申告書は期限内に提出したのですが、法人税の納付が期限後になってしまいました。その場合、確定申告どおりの税額を納付をすれば、後で延滞税などの請求書のようなものが送られてくるのでしょうか?それとも自分で計算して、納付するのですか?また、この場合青色申告は取り消される可能性はありますか?
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ANO.#1です。 すいません、皆さんが仰られているとおりです。 延滞税に利息はかかりません。 記憶違いも甚だしかったですね。 何年か前に勤務先で修正申告をしたことがありまして、その時の資料を見直してみました。 法人税は ・本税が10,000円未満の時は延滞税は発生しない ・本税が10,000円以上の時は10,000円未満の金額を切捨て ・延滞金を計算後、100円未満の数字を切捨てた額が納付額 となっていますのでご参考までに。 やはり納付通知がくるまで放っておけばいいのかもしれません。 資金繰が気になるほど大きな金額になることもないでしょうからね。
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法人税の納付が遅れて、延滞税が発生する場合、税務署が計算をして納付書を送ってきますから、指定の期日までに納付することになります。 又、税務署の徴収部門へ電話をすれば、延滞税を計算してもらえますから、その額を銀行などに有る納付書を使って納付することも出来ます。 青色申告の取消は、2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合に取消をされますが、納税が遅れただけでは取消にはなりません。
- HL0610
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期限内に申告書を提出すれば問題なし。 税金はなるべく早く一部でもいいので払うこと。 プロじゃないので自分で計算できなくて普通です。 あまり難しく考えず心配であれば税務署に相談すること。 ほったらかしにするのが1番良くない。
- kamehen
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まず前に回答されている方の訂正になりますが、不納付加算税は、源泉所得税についてのみの加算税ですので、法人税に対してはかかってきません。 法人税に関しては、申告に関しては加算税がありますが、納付に関しては加算税はなく、延滞税のみです。 延滞税に延滞税はつきません。 延滞税は、本税を納付して初めて確定しますので、本税を納付された後に、しばらくして、通知と納付書が送られてくると思います。 延滞税を計算した結果、1万円未満となる場合は、延滞税はかかってきません。 ただ、どちらにしても、納税するのが遅れるほど、金額は増えますし、なるべく早くに納付されるべきだと思います。 もしいっぺんに無理であれば、税務署の管理徴収部門に行けば、分割払い等の相談に乗ってくれますので、早めに行かれる事をお勧めします。 青色申告の取り消しについては、申告自体について、期限後申告が2期連続すれば取り消しの理由となりますが、申告自体はきちんとされていますので、その心配はないと思います。
- yamakin
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このまま放っておくと、延滞税のみならず不納付加算税もかかってきます。 早めに納めれば、このような付帯税は少なくてすみますし、このような付帯税は経費にはなりません。会計上は経費のようにみえますが。 青色申告の取り消しは、よほど悪意がないかぎりありません。(1年以上無申告など)
- xxxx123456
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まづ、本税に充当する。 また、延滞税に延滞金はない。 地方税は、延滞金という。 自己が、計算するか。税務署に電話して聞くこと。
- jayko
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そのまま放っておけば、税務署から延滞税の納付通知が送られてきます。但し、これだと延滞税に対して延滞利息がかかります。納付通知がくるまで結構時間かかりますし、延滞税の金額が大きくなりそうな時は気を付けて下さい。 一番良いのはやはり、こちらで計算して早めに納付しておくことです。延滞税の計算に確信が持てなければ、少し多めに納付しておけばあとで還付してくれます。 延滞税 → 法人税の延滞期間に対して賦課(元本は法人税) 延滞利息 → 延滞税が納付されるまでの期間に対して賦課(元本は延滞税)