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「申告書の提出期限の延長の承認申請」について
「申告書の提出期限の延長の承認申請」について質問させていただきます。 弊社は従前より分割法人ですが、新たに、主たる事務所とは別の県に事業所を開設しました。 主たる事務所のある県においては、既に申告書の提出期限の延長の承認をうけておりますが、新たに開設した別の県においても申告書提出期限の延長の承認申請書を提出する必要があるのでしょうか。すなわち各自治体に営業所がある場合の申請は、主たる県から承認があればもう申請しなくても良いのか、あるいは各自治体において個別に申請が必要となるのでしょうか? 調べてもよく分からないので質問させていただきます。 よろしくお願いします。
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- ok2007
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回答No.1
確か不要であったと思います。裏をとってはいませんので、都道府県税事務所等へお問い合わせなさってみてはいかがでしょうか。
お礼
ok2007さん、回答ありがとうございました。 結果、主たる事務所のある都道府県において延長の承認を得ていれば、個別の申請及び承認はとの結論を得ることができました。 説明のしおり等もっと分かりやすくしてもらえれば、困らなくて済むのにと思います。