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申告期限の延長の特例の申請書(法人税)
国税庁のサイトのこれの記載要領を見たら、事業年度終了の日の翌日から3月以内に定時総会が召集されないこと、その他やむを得ない事情により・・・と記載されていますが、この申請書は3月以内に決算が確定しない時に出すものなのでしょうか?1ヶ月間はこの申請書を出さずとも認められているということですか?教えてください。
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> 1ヶ月間はこの申請書を出さずとも認められているということですか?教えてください。 国税庁HPにある同書類の書式を見てください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/037.pdf この申請書類を出さなければ原則の2ヶ月以内申告となり、継続的な延長自体が認められません。つまり、自動的に1ヶ月延長が認められているというわけではありません。
お礼
すみません、記載要領の一部だけ読んで質問してしまいました、よく読めばわかることでした。ありがとうございました。