※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人が確定申告の際に提出する申告書)
法人が確定申告の際に提出する申告書
このQ&Aのポイント
法人が確定申告の際に提出する申告書は、法人税の申告書、住民税の申告書、事業税の申告書、消費税の申告書の4つです。
法人税の申告書には、「別表」と「復興特別法人税の申告書」の2つがあり、国に提出します。
住民税の申告書には、「都道府県民税の申告書」と「市区町村民税の申告書」があり、都道府県や市区町村に提出します。
こんばんは。ついこの間、会計事務所に勤務し始めたペーペーです。
法人が確定申告の際に提出する申告書について、自分なりに以下のように少しまとめてみたのですが、いまいちこれでよいのかわかりません。
会計のことはわかっていても、税のことはまだまだ全然なので…
以下の文章のうち、誤っている箇所等を余すところなく、わかりやすくご指摘いただけると幸いです。
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法人が確定申告の際に提出する申告書は以下の通り。(株式会社を前提)
1、法人税の申告書
「別表」、「復興特別法人税の申告書」の二つを国に提出する。
2、住民税の申告書(法人税割+均等割)
「都道府県民税の申告書(※)」を都道府県に、「市区町村民税の申告書」を市区町村に提出する。
3、事業税の申告書
「事業税・地方法人特別税の申告書(※)」を都道府県に提出する。
(※)この二つはいずれも申告先が都道府県であるため、同じ申告書。
4、消費税の申告書(課税事業者の場合)
「消費税の申告書」を国に提出する。
会計事務所はこれらの申告書の作成に加え、決算書類を作成して顧客に納品する。
上記のうち、1、法人税の申告書だけは、申請すれば期末から3月後を期限とすることができ、残りの申告書は期末から2月後が期限である。
なお、所得金額がマイナスの場合は、住民税の均等割のみを納付することになる。
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お礼
助かりました!ありがとうございます!