- ベストアンサー
申告期限の延長申請 について
4月末が決算月で、6月末までに申告書を提出しなければならいのですが、どうしても申告書作成が間に合いません。申告期限の延長申請 を提出したいのですが 、申告期間延長の指定を受けようとする期日が、7月末にすると、それまでに法人税を支払うのですか? 期間延長が何ヶ月先まで可能なんでしょう?教えて下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法人税の申告期限の延長には、以下の2種類があります。 ・申告期限の延長の申請 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_11.htm ・申告期限の延長の特例の申請 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_12.htm 前者は災害等の場合ですので、後者の申請をご検討されているのだと思います。 その場合、上記URLに記載されているように、定款等の規定により延長を申請するような一般的なケースでは、延長期間は基本的に1か月です。その他のケースについては、上記URLをご参照ください。 申告期限は延長可能ですが、納付期限は延長できません。納付が遅れると利子税が加算されます。これを回避するには、あらかじめ概算で税額を計算しておき、納付期限までに「見込納付」をしておきます。少し多めに納付しておくと、あとで還付されますが、足りなかった場合には税金が加算されます。 なお、消費税については、延長申請はできません。
その他の回答 (1)
- f272
- ベストアンサー率46% (8468/18130)
> 申告期間延長の指定を受けようとする期日が、7月末にすると、それまでに法人税を支払うのですか? 違います。納付の期限は2か月以内のままです。期限をすぎると無申告加算税や延滞税などが課されることになるでしょう。 なお,消費税の申告期限は延長できません。 > 期間延長が何ヶ月先まで可能なんでしょう? 特例でない限り,1か月延長するだけです。