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法人事業税の見込納付と確定申告について

いつもお世話になっております。 経理の仕事ではじめての決算を迎え、あたふたとやっておる者です。 このたび、法人事業税の納付書、申告書が送付されてきておりまして、 中身を見たところ、申告書以外に納付書が見込納付と書かれた納付書と確定申告と書かれた納付書の「2つ」が入っておりました。期日は1ヶ月ほど見込納付が早いです。(弊社は3月決算で、決算報告書は税理士さんが作成まとめてくださるのですが。) この2つの違いは何なんでしょうか。額が未確定(間に合わない場合)は見込納付を使用するということなんでしょうか? ただ、前期の分をみてみると、納付は5月末にしており(確定と書かれた納付書を使用しているようです)、申告書は6月に作成しているようです。(決算確定の日が6/8となっていました)事前に額だけわかってて納付は済ませて申告書は6月、、、なんてやり方があるのでしょうか? そのあたりの段取りというか順番がよくわからなくなりました。 税理士さんにも確認しようと思いますが、取り急ぎこんな私にもわかるようアドバイスいただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。

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回答No.2

ANo.1の方の記載のように 法人税、法人事業税・法人住民税の申告および納付期限は、原則として決算日後2ヶ月です。 但し申告書は株主総会の承認を得た確定決算を要求しているので、 申請により申告および納付期限を1ヶ月延長することができます。 3月決算の会社であれば原則5月末の申告および納付期限を6月末まで延長できます。 しかし、原則の5月末の納付期限から実際の納付日までの期間で 利子税が発生するので、この利子税を出さないよう 5月末までに法人事業税・法人住民税は見込納付と書かれた納付書で未確定の税を納付しておきます。 決算確定後に納付する時使用するのが確定申告と書かれた納付書です。 見込み納付をしていても不足分があればこの納付書で不足分の納付をしたりします。 法人税については、見込納付・確定申告どちらであっても同じ納付書を使います。 ”納付は5月末にしており(確定と書かれた納付書を使用しているようです)、申告書は6月に作成しているようです。” この場合は見込納付と書かれた納付書を使うべきですが、都道府県税事務所は煩いことを言わないだけでしょう。 株主総会で決算が修正される心配がなければこの時点で税額はほぼ確定できますし。

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり基本的に見込納付書を使うんですね。すっきりしました。

その他の回答 (1)

  • tasukoceo
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回答No.1

>決算確定の日が6/8となっていました おそらく6/8は株主総会だったのでしょう。 申告期限および納付期限は、原則として決算日後2ヶ月です。 法人税は、株主総会の承認を得た確定決算を基に計算しますが、会計監査人監査などの必要性から、2ヶ月以内に決算が固まらない場合があります。このような場合には、届出書を提出し、一ヶ月間の申告期限の延長をします。ただし、納付税額には、決算日後2ヶ月目から納付日までの間、利子税がかかります。(2ヶ月目に納付税額を見積もり予定納税することで、利子税がかからないようにする方法があります。)

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり基本的に見込納付書を使うんですね。すっきりしました。

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