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相続税の期限内申告の還付について

相続税の申告を済ませ、税金も納付したのですが、例の震災がらみで期限が延長となり、かつ、土地の評価が下がり、税額がすでに納付したものより、少なくなりました。還付されるべきと思うのですが、申告書は期限内に再度提出する(必要部分のみ)として、還付の請求はどのような書式を使うべきなのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。

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  • hata79
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回答No.1

期限内に再提出した申告書が有効とされますので、特別に請求をしなくても「納め過ぎです」と還付がされます。

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