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法人税申告書を期限後に提出した場合について
法人税の納付はちゃんとしたものの、うっかり申告書の期限内提出を忘れた場合、 何かペナルティはあるのでしょうか? よろしくお願いします。
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http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 上記URLで説明がされてます。 一定の条件を満たす場合には、無申告加算税が免除されますが、期限後申告書の提出をしたのは事実ですので、法人の場合は青色申告承認取り消しの一因になります。 二期連続で期限後申告にならないように気をつけましょう。
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- -9L9-
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回答No.1
納税額の5%(税務署の調査を受けていない場合)の無申告加算税が課されます。 また、青色申告をしている場合、これは税務署の承認事項なので、期限後申告をすると取り消される場合があります。 これは申告が遅れたことに対するペナルティなので、納税が期限内に済んでいたとしても関係ありません。 なお、納税が期限に遅れた場合には、利息相当額の延滞税が課されます。
質問者
お礼
ありがとうございました。
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