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離職理由(会社側)について

離職票に会社都合(解雇)と記入し、押印のため本人に送付した所、怒りの電話がありました。「俺は、解雇じゃない。労働条件などが合わないからやめるんだ。」と。3ヶ月の試用期間後の査定面接で、給料を上げてくれ。職場環境をよくしてくれ。など等要求してきたのですが、会社としては、働きぶりなどから、賃金を下げて、職場環境の改善(彼のわがままな)はしない。ということで、話し合いになり、彼が辞めることになりました。その際、上司に会社都合で」と言われました。 この場合、自己都合なのでしょうか?会社都合として、キレられたのは、初めてです。また、今後の就職先にバレルんだよ。とも言われました。ばれないと思いますが・・・ 離職票に意義を書くと言ってますが、何か問題があるのでしょうか?(新たに自己都合として書いたほうがいい?) よろしくお願いします。

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  • ma_
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回答No.5

>>解雇予告手当ては、労働基準監督所?から言われたら、支払わなければならないのですよね? 違いますよ。解雇手当は、懲戒解雇以外の解雇をしたばあい解雇通知をして1カ月の期間の猶予がない場合はその足りない日数分の給与は補償しなければならないのです。 会社から辞める様に持ちかける事は「会社都合」といえますが、 本人との話し合いで、本人が納得して止めることは「勧奨退職」といい、離職票にもそのような欄があります。 「会社都合」の離職かそうでないかは、退職届を受理しているかどうかが分かれ目です。 話し合いの結果、退職届を受理していて本人が納得しているのであれば「自己都合」で差し支えないと思います。 受理していなければ「合意書」に記入してもらい「勧奨退職」扱いにするという方法もあると思います。 転職先や前職調査で、退職理由の調査があります。中には前勤務先発行の「退職証明書」を解雇の理由つきで要求する先もありますので、離職者としては「解雇」か「勧奨退職」か「自己都合」かという「理由」にこだわるという事情もあります。 本当は解雇なのに、自己都合扱いの退職にさせられたとか、不当解雇だというトラブルはよくあります。 しかしその逆の場合は、ハローワークから事情説明は求められると思いますが、最終的には双方の意見を聞いたハローワークが理由を判定しますのであまり問題はないと思います。 会社としたら、懲戒以外の解雇者を出すと、さまざまな厚生労働省関係の補助金支給の対象から外れる場合がありますので、通常は、実質解雇であっても、従業員を言いくるめて「自己都合」にさせることもけっして珍しい事ではないと思います。

asitama
質問者

補足

お返事遅くなり、すみません。 双方の話し合いにより、離職票を書き直すことになりました。が、その際、4.労働者の判断によるものの(1)労働条件にかかる重大な問題。で、処理しようと思いますが、具体的記入欄には、こういう場合はなんと記入したらいいのでしょうか?よろしくお願いします。

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  • tururi
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回答No.7

離職票の離職理由の4-(1)-(1)「労働条件に係る重大な問題・・・」にすると、会社都合になるはずですがいかがでしょうか?(労働相談センターで会社都合にするにはこれにしなさい。と言われました。)

asitama
質問者

お礼

皆様ご回答ありがとうございました。 結局、労働条件・労働環境等で、重大な問題ありと労働者が判断したため。と記入いたしました。 今後とも、よろしくお願いします。

  • ma_
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回答No.6

>>具体的記入欄には、 「労働条件について双方で見解の相違が発生したため。」 でいいと思います。 もしも、ハローワークから問い合わせがきたら、査定面接の経緯についての会社の立場を主張すればいいわけです。

noname#4066
noname#4066
回答No.4

 #2です。補足拝見しました。  基本的には、会社都合による解雇予告手当は、会社で定める使用期間に関わらず、採用から14日を越えた場合に支払わねばなりません。  有給は法的には6ヶ月後から付与されますが、これは最低条件であり、それ以上に従業員に有利となることを妨げていません。  また、有給と解雇予告手当は別なので、会社都合にした場合は請求されたら支払わねばならないと思います。  今後自営をするなら、恐らく彼はクビではなく自分からこんな会社は御免被るという意地というか面子をとったのかもしれませんね。  いずれにしても、自己都合にすれば会社に負担がかかることは無いと思います。

  • yasu31
  • ベストアンサー率21% (114/534)
回答No.3

こんばんは 自分の都合でやめる場合は「自己都合」でよろしいかと思いますが。なぜなら条件が合わないなど 試用期間中ですので 「不採用」で決着が付きますが。

asitama
質問者

補足

自分の都合というより、会社からの都合といいますか。ありにわがままな主張をするものですから。解雇同然なのですが、穏便に退職させてあげようということで、会社都合としました。

noname#4066
noname#4066
回答No.2

 会社から彼へ解雇通告してないので、自己都合が正しいと思います。  彼は解雇にされると次の就職で不利になるのではないかと心配してるのでしょう。(解雇される人などどこも雇用したくないでしょうから)  このまま、会社都合で発行した場合、もし彼が解雇予告手当を貰ってないと主張したら、会社は払うのですか?

asitama
質問者

補足

一応、試用期間の1ヶ月前に話し合う予定だったのですが、彼の都合により、2週間後にずれました。また、本来なら試用期間中は、有給はないのですが、特別に退職までの1週間は、有給扱いです。 解雇予告手当ては、労働基準監督所?から言われたら、支払わなければならないのですよね? ま、本人が自己都合でいいといっているので、書き換えたほうがよさそうですね。

  • imapyon
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回答No.1

 自己都合を「会社都合にしてくれ」という逆のパターンはよく見かけますけどね(^^ゞ  失業保険をもらうなら自己都合だと3ヶ月待機があるから、本人に不利になるだけで、わざわざ本人がそう言っているのだからご希望に添ってさしあげればよろしいのではないでしょうか?  その彼が転職回数が多く、次の面接先からの問い合わせがあるかもしれないので、その対策、ともとれますが。

asitama
質問者

補足

彼は、今後自営業として働いていくので、対策とは、考えにくいのです。