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離職理由

会社を、規模縮小による解雇という事で解雇になりました。 (社員の半数近くの人が解雇されました。) 離職票の離職区分は3Aで、特定受給者だとは思うのですが、 離職理由が、重責解雇(労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇)となっています。 これって、私に何か重い責任があって解雇された事ですよね。 何か、重大なミス等したとも思えないのですが・・・・ 会社からは、会社都合による解雇だからと、説明されてたんですが 具体的な理由の説明を、求めた方がいいのでしょうか? また、これって懲戒免職とは違うのでしょうか? 今後の就職等に影響などはありますか? 重大な責任、すごく気になります。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

重責解雇の意味  刑法の規定違反、故意又は重過失による設備や器具の破壊又は事業所の信用失墜、重大な就業規則違反により解雇された場合、重責解雇に該当します この場合、特定受給者にはなれません ハローワークにて手続き終了後 速やかに、ハローワークにて申し立てを行なってください

回答No.2

細かい訂正ですみません。 2行目 (誤)事故の     (正)自己の

回答No.1

特定受給資格者の要件では次の規定があります。(1項目のみ抜粋) ・解雇(事故の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した者   ご質問の内容と照らしてみますと、特定受給資格者として認められなくなる可能性があります。 ハローワークにて、雇用保険の手続きをして、雇用保険受給資格者証を受け取る手続きで、離職票の離職理由が記載どおりでよいか係りの人から聞かれると思います。 その段階で、納得できない点ははっきり言っておく必要があります。ただし、会社からでているはずの資料(離職事由を裏付けるための客観的資料)に対抗できる資料がないと、なかなか厳しいものがあるらしいです。この手続きが終わってしまうとあとで失業に関する給付を受けるときに異議を申し立てても受理してもらえないかもしれません。 これは懲戒解雇という意味も含んでいますが、雇用保険では懲戒解雇という言い方が存在していないと思いました。(違ってたらごめんなさい) 懲戒解雇という言い方をするのは、会社の労働者に対する処分で、会社の労働規約に従って退職金などがもらえなくなったりします。 離職事由がどう決定されるかによって、受給資格に変動は出てきます。ただ、就職にはストレートには影響はないでしょう。

rakuraku12
質問者

お礼

解雇予告の時は、規模縮小による会社都合で解雇と、説明されていたのですが、この結果です。だまされた様で非常に憤慨してます。 ハローワークでは、きちんと説明し納得できない旨きちんと説明します。 ありがとうございました。

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