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会社都合解雇の離職票

先月、突然会社を解雇されました。 年始に体調を崩し、長期休暇を頂き療養、その後復帰し 業務に支障はなく完治したのですが、病気を理由にしての解雇でした。 『・三ヶ月間は在職扱い、給与も支給(でも明日から来なくていい) ・自己都合ってことで…(曖昧な表現)』との申し出でした。 病気を事由にしての解雇は不当解雇であり、労働紛争の斡旋なども 考えましたが、会社に残る意思もなく、承諾しました。 その翌日から出社はせず、会社からも特に連絡はなかったのですが、 先日封書で「社会保険手続きをするため、退職願いを書いて下さい」と 申し出がありました。 文例がついており、「一身上の都合」と記載されていました。 私は完全に会社都合で解雇されたという認識ですし、 失業給付申請などもあるので、離職票は会社都合でもらわなければと 思っています。 自己都合というのは、他の社員への名目上と認識し合いました。 退職願は書かないが会社都合の離職票をくれ、と 文書で伝えるつもりではありますが… 解雇日まで一ヶ月ほどあるので離職票は発行できないので、 解雇通知書をもらうべきでしょうか? 現時点、会社側に「会社都合による退職の離職票」を約束・保証させる 文書を発行させるにはどうすればよいのでしょうか。 また、もし離職票が本人都合であっても、 ハローワークで説明すれば 「会社都合」にしてもらえるものなのですか? ご教示下さいませ。宜しくお願い致します。

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回答No.4

例えば、労働契約を結ぶ際に「休職は○ヶ月を上限とする。○ヶ月を経過しても出勤できない場合は、退職するものとする」ということなら自己都合になる余地はあるのですが、貴方のケースの場合は、長期療養をしているとはいえ、完治し、職場復帰した後の措置ですから、これには当たりません。 ということであれば、特段の理由がない限りは、退職ではなく、解雇ということになるでしょう。 解雇については手続き面(労働基準法第20条)と正当面(労働基準法第18条の2)の2面があります。手続き面については、3ヶ月前に予告をしてその間は在職扱いということですから法律上は問題ありません。法律上は30日前予告か30日分の平均賃金ですので、解雇予告手当の支払を受けることは法律上は不可能です。 正当面はこれだけではなんとも判断できません。ただ、一般的な内容と比べると若干不利な要素は否めないところです。 さて、前置きが長くなりましたが、ご質問に回答します。 おっしゃるとおり、このケースは会社都合の解雇と言えるでしょう。したがって、自己都合となる「一身上の都合で退職・・・」は絶対に出してはいけません。あくまで会社都合の解雇、退職であることを求めるべきでしょうし、自己都合の言質や証拠を取られることだけは避けてください。 離職票ですが、参考URLのとおりでして、離職理由を変えさせることはできませんが、それに異議を申し立てることができます。そのときに自己都合退職の書類があると職業安定所長の判定のときに明らかに不利になります。 逆に有利になるものを求めるべきですから、会社都合解雇であることの証明(労働基準法第22条)を求めるべきでしょう。これには罰則もあります。これで嘘を書くようなら労働基準監督署に訴えるのも手です。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
koritorito
質問者

お礼

有難うございます。 色々調べましたが、私の場合不当解雇に該当すると思います。 まずは・退職願は書かない・「会社都合」の旨を記載した 解雇予告通知書を発行するよう 文書を郵送したいと思います。 しかし、会社側が「自己都合」を主張するなら 労働監督署に訴えるなど処置をとるため、 個人加入の労働組合に入ったほうがいいのか…などと 思案中です。 有難うございました。

その他の回答 (5)

  • OSMe
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回答No.6

No1及び2です  今年中の終結には時間がたりませんが 年を越えてから 労働基準監督署へ いかれるべきです。 会社発行の書類に関しては ハローワークでは 管轄外です 管轄は 労働基準局です ハローワークでの 受付が既に 自主退職で処理が終わっているかもしれませんが (これに関しては ハローワークでの 受付との折衝がいりますが・・どうなるかはわかりません) 今回の 補足説明を見ていますと まだ提出されていないように 感じますので さらに追記いたします。 正しい 流れは 労働基準監督署でお聞きになり そのとおりに 話は進みますが 退職届を出されていないようでしたら 労働基準監督署から 企業に連絡を取ってくれます。もし出されていましたら(退職願)直接監督署が 対応できず 外部団体?(ほとんど同じ監督署の中にあります 相談窓口です 聞きますと ほとんど 監督署のOBだそうです)で 経緯を聞いていただき 「あっせん」の書類の書き方を教えてくれます(もちろん無料です) それを 通して その相談窓口より 企業へあっせんの書類を郵送していただき 仲介者を挟んで 企業との交渉があります。 詳細は 基準局で いかれてみてください。 だいたい 一週間ほどで 企業との交渉があるはずです 。

回答No.5

退職届は絶対に書いてはいけません。 私も会社の圧力が凄く、「ハローワークで説明すれば…」との浅はかな考えで提出してしまいましたが、ハローワークでは「いかなる理由があっても、自己都合と記載した退職届を提出された以上、争えない」と言われました。 雇用保険の被保険者が退職すれば会社は離職票を出さなくてはいけません。自己都合退職になっていた場合、退職者が異議を記載できる欄がありますのでハローワークに相談して判断してもらいましょう。 その他、会社の規定や労働関係の本をよく読んで、貰うべきお金はすべて貰いましょう。

koritorito
質問者

お礼

有難うございます! ハローワークの方にも確認しましたが、 意義ありとした場合、ハローワークから会社側に確認がされるだけで、 その際会社側が「自己都合です」と突っぱねればそれまでのようです。 会社側に「退職願はださない、会社都合で処理を進めよ」と 文面を送付しました。 今後会社側がどうでてくるか 待つばかりです…。

  • ht218
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回答No.3

最近、自己都合で退職した方の雇用保険の手続きをしたのですが、今は、退職願の写しを添付することになっているようですね。 会社都合でと、お考えなら、会社に申し出る前に、ハローワークに相談されるのが一番だと思います。 突然解雇では一ヶ月分の給与を会社が支給しなければいけないですが、一ヶ月前に解雇通知をすれば、会社側が貴方に支払わなければならなくても良いと考えて、会社が通知しているのもかもしれないし・・・

koritorito
質問者

お礼

有難うございます。 今回会社に退職願を催促されたことで、 会社側は自己都合として処理するつもりなんだな、と気付きました。 解雇日以降は離職票の記載を変更できないらしぃので それまでに、対処したいと思います。 まずは・退職願は書かない・「会社都合」の旨を記載した 解雇予告通知書を発行するよう 文書を郵送したいと思います。 有難うございました。

  • OSMe
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回答No.2

No1 です  資料が出てきましたので 追記及び訂正いたします 解雇通知書ではなく 正式には 解雇予告通知書でした また これにかかわる内容は 労働基準法第20条の規定になります これに に対して 支払いは 解雇予告手当てです  ふんばってください

  • OSMe
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回答No.1

会社からの解雇であれば 退職願は絶対に作成しては なりません なぜなら 会社から 別途にお金がいただけるからです (なにぶん 過去の記憶ですので 正確性がないのですが 特殊な事例をのぞいては 一ヶ月前の通知もしくは 同等の 賃金が会社より支払われます) この件については ハローワークではなく 労働基準監督署に 管轄が移動します 場所については ハローワークで 教えていただけます。 また 古い時代でしたら 解雇は 恥という意味や再就職で不利益があったり しましたが 今の時代はありません  また 会社よりかならず 解雇でなく退社にしてやる とか 言う場合がありますが(人事担当が知らなかったりする場合もあるのすが) 解雇の場合は 解雇にしていただいた方が ハローワークでの 就職活動が 早くに始めれたり また 再就職手当て もしくは 失業保険が 早めに 支払われます 会社よりは 解雇通知書をいただいてください 後から役に立ちます 再度ですが絶対に 退職願を書いてはだめです

koritorito
質問者

お礼

有難うございます。 解雇予告金に関しては、すでに三ヶ月分の給与を 月々支給されていますので申請はできませんが… 失業給付の関係上、「会社都合」の離職票を発行させたいのです。 まずは・退職願は書かない・「会社都合」の旨を記載した 解雇予告通知書を発行するよう 文書を郵送したいと思います。 有難うございました。

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