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離職票の退職理由について

離職票の退職理由が、”会社都合の勧奨退職”(事業縮小のため)となっています。でも、実際は、”会社都合の解雇”(一般解雇)です。事業は、縮小していません。この違いによって、離職者は、有利、不利がありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • babuo
  • ベストアンサー率17% (177/993)
回答No.1

離職者の有利・不利はありません。 むしろ、会社の体裁を考慮して一般解雇だとイメージが悪いので、理由を作ったものと考えられます。

seigapapa
質問者

お礼

納得できました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • tegawa
  • ベストアンサー率17% (60/337)
回答No.4

退職理由にA・B・C のランクがあります。 A・会社など雇用者の都合によるもの 失業保険の給付を無条件に受けられる、 B・本人の都合によるもの 失業保険の給付に待機期間、3ヶ月後から支給 C・解雇(何かをしてクビという最悪なもの) 失業保険の給付に待機期間、3ヶ月以上の支給停止 ほんとの簡単な説明です。 離職証の発行にはハローワークの承認が必要なので勝手に会社の都合ばかりで退職理由を記載することもできないものです。 質問者に対して好条件に配慮したものと思います。

seigapapa
質問者

お礼

ありがとうございます。簡単に説明しますと、不当解雇に近いのですけど、それを、勧奨退職とか言われると...

回答No.3

ご質問については退職が「会社都合」であるかぎり不利にはなりません。 そもそも現在の労働法の解釈として「会社都合による解雇」はご存知と思いますが 1.解雇の必要性(解雇しないと会社がつぶれる~!) 2.解雇の妥当性(解雇以前に考えられる合理化・経費削減の措置を取った上で最終兵器の解雇を使ったのか?) 3.被解雇者の妥当性(会社の一方的な思惑で解雇していないか?) 4.手続きの妥当性(労働組合等労働者を代表する組織と十分に協議したりその他必要な手続きは取ったのか?) の4用件が必要で、離職票の「事業縮小」という理由は上記1.2.にとって必要な要件です。 「勧奨退職」とするのは上記の3.4.にとって必要な要件でこれには「会社の都合で人員整理するが一方的に解雇するのではなく、本人に対して十分説明をしそれを踏まえて本人が退職の要請に応じた」という意味が込められています。そうなると「おいおい自分の意志で退職するんだから自己都合退職?」という疑問も生じますがこちらはあくまでも「会社都合」ですからハローワークでもその辺は十分に配慮しています。 現在「倒産」などの究極の事態以外、会社規模が大きいほど「会社都合の解雇(一般解雇)」はないように思います。

seigapapa
質問者

お礼

ありがとうございます。その違いによって、会社はどのような利益、不利益があるのかご存知でしたら教えてください。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

会社都合であれば、失業給付受給時に3ケ月間の待機期間がありません。 会社都合であれば、解雇でも事業の縮小でも同じ扱いですから、離職者にとって有利、不利はありません。

seigapapa
質問者

お礼

ありがとうございました。

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