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解雇の場合の離職票
先月、突然会社を解雇されました。 年始に体調を崩し、長期休暇を頂き療養、その後復帰し 業務に支障はなく完治したのですが、病気を理由にしての解雇でした。 『・三ヶ月間は在職扱い、給与も支給(でも明日から来なくていい) ・自己都合ってことで…(曖昧な表現)』との申し出でした。 病気を事由にしての解雇は不当解雇であり、労働紛争の斡旋なども 考えましたが、会社に残る意思もなく、承諾しました。 その翌日から出社はせず、会社からも特に連絡はなかったのですが、 先日封書で「社会保険手続きをするため、退職願いを書いて下さい」と 申し出がありました。 文例がついており、「一身上の都合」と記載されていました。 私は完全に会社都合で解雇されたという認識ですし、 失業給付申請などもあるので、離職票は会社都合でもらわなければと 思っています。 自己都合というのは、他の社員への名目上と認識し合いました。 色々サイトで調べましたが、 『解雇の予告を受けた場合、何が何でも直ちに離職票を発行 してもらいましょう。離職票をもらわずに解雇日が到来し、 その後『自己都合退職』の離職票が届く場合もあります。』とありました。 私は離職票というのは離職後にもらうものだと思っていたのですが、 解雇予告~解雇当日 までにもらえるものなのでしょうか? また、退職願を書かないと社会保険の手続きはできないのでしょうか? 退職願は書かないが会社都合の離職票をくれ、と 文書で伝えるつもりではありますが… 解雇日まで一ヶ月ほどあるので離職票は発行できないので、 解雇通知書をもらうべきでしょうか? ご教示下さいませ。宜しくお願い致します。
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「退職願」は書くべきではありません。 貴殿の意ではないからです。 その上で「解雇やむなし」と会社側がいうのであれば文書で解雇事由を記載した文書を頂きましょう。 本来自分一人でせずに「一人で加入できる労働組合」があると思いますので貴殿のお近くの「労働組合」に相談するのが良いと思います 解雇であれ、退職であれ離職票は必ずもらって下さい。 駒井
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- a375
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あなた様の場合戦略的に少しミスがありました。其れは退職を会社に意思表示なさったことです。ここは頑張るべきで、ご自分から死んでも口にしてはいけなかったのです。職種や細かい雇用条件が不明ですが、通常ご相談者のように職種や職務について限定していない形での雇用契約を締結した場合の労働者については、使用者は配置転換などといった命令権を持っていると考えられていますので、復職後会社が求めている仕事ができないとしても、それ以外の職務で従事できる場合には使用者に他の仕事への配置転換を要求するべきでした。これは最高裁判所では「現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十分にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置転換。異動の事情及び難易度などに照らして、当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である」とした判例もあります。つまり病気やケガなどによって、実際に従事している仕事ができない、もしくは能力が著しく下がった場合であっても労働者から他の簡易な業務でも良いので働く意思表示があった場合には、他の仕事について配置転換を十分検討しなければいけないと考えられているのです。ご相談者の場合、会社に対して解雇の無効を当然に主張ができたと思われます。しかしその意志なしとのことと、すでに退職を表明されていますからこの主張の取り消しは難しいと想います。>退職願を書かないと社会保険の手続きはできないのでしょうか?別にできないこともありませんが、会社にとっては解雇でなく自己都合の強力なアリバイとなるものです。>退職願は書かないが会社都合の離職票をくれ、といっても恐らく駄目でしょう。>解雇通知書をもらうべきでしょうか?自己都合には解雇通知書は不要ですから出ないでしょう。 >会社に残る意思もなく、承諾しました。すべてこの一が戦略ミスでした。しかし一度最寄の職安に相談なさるべきです。詳しく話してみてください。またほかにも相談なさいます様に。
補足
有難うございます。 退職願はやはり書くべきではありませんね。 ・退職願は書かない・解雇予告通知書を発行せよ ・会社都合退職で処理を進めよ との文書を送付しようと思っています。 個人加入の労働組合まどに全く詳しくなく、 どういったコトをしてもらえるのかわかりません…調べてみたいと 思いますが、解雇日まで一ヶ月をきっていますので、 早く行動しなくてはと思います。 有難うございました。