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みなし贈与について。

みなし贈与について。 2年前に父が亡くなり退職金、生命保険金など計1億円ほど母が手に入れました。母は55歳です。母は3人の成人した子どもたちにそれぞれの持ち家のローン返済のために2千万円ずつ分配したいと考えました。ストレートに渡すとおそらく贈与税が720万円ほどかかります。 相続時精算加算制度は65歳以上でないと使えません。 毎年、110万円ほどバラバラの金額を渡すことでなんとか連年贈与を避けられるかもしれません。しかしそれでは目標まで18年もかかります。 そこで借用ならどうかと考え、借用書を作成し2千万円借りて毎年100万円ずつ返済していけば、みなし贈与とはならないと思うのですが…どうでしょうか?もしよろしければご教授お願い致します。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

ローンの返済時に、持ち家の所有権の一部をお母様のものに変更されたらどうでしょうか。 子供の持ってる不動産を親が「買う」形になりますね。 所有権移転すれば贈与ではなく「売買」です。 そして、お母さんが被相続人になった暁には「相続財産」となります。

mizupapa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。確かにその通りですね。所有権を母親と私にすれば、母親がローンを完済しても贈与にはならない。大変参考になりました。ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>2千万円借りて毎年100万円ずつ返済していけば、みなし贈与とはならないと… それはたしかに贈与とはなりませんが、返していくなら自分のものにもなりませんね。 >ストレートに渡すとおそらく贈与税が720万円ほど… 今日も国会で議論されていましたが、鳩山総理を見習えばよいのです。 「贈与税の申告なんて知らなかった」 ととぼけておいて、5年間見つからなければそれで無罪放免です。 もちろん、見つかったときのリスクと引き替えですが、一国の総理がウン億円の贈与税を、見つからなければ払わないでおこうと考えていたのですから、国民が真似をしていけない話はありません。 いずれにしても、借金だと主張したいなら、銀行等で借りるのとほぼ同じ条件で金利を付け、定期的に返済していく必要がありますよ。 親を赤の他人と思って、返済し続けていくことができますか。 ある時払いの催促なしや出世払いではいけませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mizupapa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。大変参考になりました。補足しても宜しいですか?2千万円借りて毎年100万円ずつ返済していき、母が10年後65歳になったら相続時精算加算制度を使い残りの1千万円の借金を支払うのはどうなのでしょうか?宜しければ回答お願い致します。