- ベストアンサー
連年贈与について
- 母の所持金が1億2000万円位あります。相続人は私と兄になり、7,000万円までが非課税になりますが、5,000万円が課税対象になると思います。
- 連年贈与とは、1人あたり1,100万円の贈与であり、基礎控除の110万円を差し引いた990万円×40%から125万円の贈与税がかかります。
- 1万円を申告納付することで、連続贈与にはならないです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 「連年贈与」とは、暦年課税を行って遺産を贈与する事と解釈します。 回答をいただいた内容を、もう一度見られたらいいですね。 相続において被相続人から相続人への贈与があった場合「相続開始前3年以内の贈与」 という事で、その相続時に相続財産に加算されます。 もちろん、税金を支払っていれば3年分は、税金から差し引いて貰えます。 この、3年間のことを勘違いされたか、それとも「相続時精算課税」の事を言って おられるのか? どちらかだと思います。 120万円ずつの贈与に対しては、贈与の申告をすると言うことで、税務署への確認を していると、お考え下さい。 110万円である場合、無申告で10年間していますと、いざ相続の申告の際、税務署と しても、実際に行っていたかどうかの調べをすると思います。 その時にいやな想いをするよりは、贈与の申告をしていれば、それが証拠ですものね。 国税庁のHPから タックスアンサーを参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103_sankou.htm の下部分をみて下さい。
その他の回答 (1)
- asaminami
- ベストアンサー率54% (81/150)
度々に失礼します。 前回の質問文を拝見しました。 第1回答者さんの言われた中の一つの言葉なのですね。 その回答の中でタックスアンサーNo,4402の解釈の仕方で今回の質問の事になりますよ と言うことなのでしょうね。 その文面の中で 「子に毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与するという契約をしました」の質問文の 解釈なのですが・・・。 「契約」をすると有期定期金に関する権利の贈与を受けたものとして贈与税の申告が 必要となります。ですから、「契約」したその年に全贈与額を申告しろと言っています。 10年以上に渡って相続財産の目減りを計って(脱税と見られる?)の事を避ければいいと 思うのですが・・・ その方法を教えてと言われるのは脱税を教えろと同じ意味になりますので・・・。 と言うことで、上記の「1万円を申告納付する事で、「連続贈与」にはならないので しょうか?」 は、同じ金額で十数年もすれば、「契約」したと取られるのではないのでしょうか・・・。
お礼
こんばんは。 前回の質問分まで見て回答頂き、ありがとうございます。 父の相続の時に、何も知らんなかった為、誘導尋問通りに母が答えてしまい、税金を支払う事になりました。 同じ金額で十数年も贈与すると、「契約」と取られる可能性がある事知り、とても参考になりました。 もう少し、勉強します。 ありがとうございました。
お礼
こんばんは。 早速回答頂き、ありがとうございます。 税務署に認めさせる為にも、申告するようにします。