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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「連年贈与」について)

連年贈与とは? 贈与税の判断基準とは?

このQ&Aのポイント
  • "連年贈与"とは、毎年同じ額ずつ贈与することであり、年間110万円以下の贈与でも合算されることがある。
  • 判断基準は具体的には明確には定められていないが、継続的な贈与や特定目的のための贈与は連年贈与とみなされる可能性が高い。
  • 「連年贈与」を行う場合、贈与税の対象となるため、税金の申告が必要である。また、働いていない母親に贈与する場合も特段の事情がない限り、贈与税は発生する。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11466
noname#11466
回答No.1

>親の家を10年後くらいにリフォームしたいと仮定し、毎年ある額ずつ贈与していたらその「連年贈与」になりますか? なります。 が、そもそもなぜそのような事をするのか理解に苦しみます。 そのお金を自分で貯蓄し、リフォーム時にご自身のお金で行い、その分登記の持分比率をご質問者に配分すれば贈与にはなりません。 現実の話しをすると子供から親への贈与では連年贈与の認定はされないとは思いますが。 (贈与税の目的は相続税逃れを防止するためですから、逆に相続税が大きくなるようなやり方に対してまで、厳しく認定することはないだろうというのが背景です。) もちろんあくまで推測ですが。

shiritai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なぜ、と言われても仕方ないことですが、いろいろと考えがあって・・・。 >なります。 とありますが、どのような条件をなくせば「ならなく」なりますか? 毎年違う額にする、とかでもダメですか?

その他の回答 (1)

noname#11466
noname#11466
回答No.2

>とありますが、どのような条件をなくせば「ならなく」なりますか? 贈与の予約があったと税務署がみなさないようすればよいということです。 >毎年違う額にする、とかでもダメですか? それだけでは駄目のようです。 検索しても直ぐに出てこないのですが、 http://www.saveinfo.or.jp/ の金融広報中央委員会(国のサイトです)で、  ・違う金額  ・贈与の時期がバラバラ   つまり一年のうちで贈与される時も別、また毎年ではなく贈与のない年もあったり、贈与の年もあったりなどバラバラ という形であり、要するに思いついた時に少額贈与をしていただけというような形であればよいと書かれていましたね。 あと111万円を贈与して非課税枠を超える1万円に対する贈与税を支払うという方法もあります。(但し時期はずらした方が良いみたいですが)

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