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生前贈与110万円について教えて下さい
たとえば親から子への生前贈与なのですが、年間110万円までだったら基礎控除になって税額ゼロのはずですよね。 その一方、仮に子供が二人いるとして110万円づつ子供の口座に振り込んだ場合、毎年同じ金額 (110万円) だった場合は 「連年贈与」 とか見なされて贈与税の対象になるとも聞きました。 何だか矛盾するような税法のように感じるのですが、時間をかけて毎年110万円づつ生前贈与するとなぜいけないのか? 教えて下さい。 それと生前贈与を始める子供の年齢に何か定めのようなものはあるのでしょうか? 未成年はいけないとか、いや大丈夫だとか、意見は分かれています。
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そもそも、贈与税は、相続税逃れのために設けられている部分もあります。 ですから、立法の趣旨から言えば、基礎控除を逆手にとっての連年贈与は、当然認められるべきものではない事となる訳です。 連年贈与については、対策も含めて、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://123s.zei.ac/zouyo/rennennzouyo.html 生前贈与を始める年齢の制限というのは時に定めがある訳ではありませんが、そもそも贈与とは、贈与する側・される側の合意の下に成り立つもので、子供さんが贈与してもらう意思表示をして、かつ、その資産を自分自身で自由に処分できる状態になければ、生前贈与は難しいものと思います。 単に、子供さん名義の口座に移しただけで、印鑑等を親が握っている場合には、実質的に贈与はされていないと見られる可能性もあると思います。 要するに、未成年であっても、その要件を満たせば、生前贈与は可能とは思います。 下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.souzoku-rescue.net/zouyo/point.html
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- aiai_013
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「連年贈与」の考え方は、1年目に贈与、2年目以降はその未払部分の支払で贈与ではないということです。 ただし、かなり経ってからもらうわけですから、全額課税されるわけでは無く、安く評価して課税します。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402_qa.htm#q1 対策として、基礎控除額を上回る贈与をあえてして、贈与税申告書を作成・保存し、納税する。 毎年贈与する金額・時期を変え、贈与をするごとに、贈与契約書を作成し保管するなど。 「子供の年齢に何か定めのようなものはある」 ありません。 ただし贈与は「当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって成立する。」事になっており、「あげる・もらう」の両方があって初めて成立します。 ですから、自己判断のできない「赤ちゃんへの贈与」はもらう意思表示をできないのでいけないという意見もあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1638383.html
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なるほど、とても贈与税の勉強になりました。 有難うございました。 感謝します。
- NNori
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>年間110万円までだったら基礎控除になって税額ゼロのはずですよね はい。 > 「連年贈与」 とか見なされて贈与税の対象になるとも聞きました。 >時間をかけて毎年110万円づつ生前贈与するとなぜいけないのか? 教えて下さい。 参照ページを見てください 毎年きまぐれに、100~110万くらいにしとけばいいような気がしますね。
お礼
有難うございました。 税務署側は有期定期金という概念を持っているという事だと思うのですが、金額や贈与時期などを毎年変えるとOKというのも、何だか変な理屈のように感じますねえ。 要は 「脱税を認めないよ」 という意思表示だと思うのですが、やる方にしてみれば何年も何十年もかけて延々と続けるわけですから、一度の多額の贈与を受けた人と同じ扱いになるというのも変かなと思いました。 でも、とても勉強になりました。 有難うございました。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>時間をかけて毎年110万円づつ生前贈与するとなぜいけないのか? ↓ 毎年、基礎控除以下の贈与をした場合 国税局の回答です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402_qa.htm#q1
お礼
有難うございました。 有期定期金ですか ・・ よく分からないシステムですが、要は毎年同じ金額を贈与し続けるのは×という事なんでしょうね。
お礼
有難うございました。 よく理解できました。 連年贈与ですが、贈与時期や金額を変更するのはいいとしても、毎回贈与契約を結んだり、毎年贈与申告をするのも面倒だし、やはり実際には子供への生前贈与は難しいですね。