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贈与税について
贈与税について教えてください 税務暑から贈与税の調査をされるのは相続が発生した時や 、住宅資金等の借入れで銀行から借り換えをしたりした時以外はないんでしょうか? 連年贈与で毎年同額を10年間贈与していたんですが今更預金を解約してもだめですか? 金額は毎年100万円で基礎控除範囲内なので申告はしていませんでした 時効は7年と聞いたので、今年から毎年契約書を作成して金額を変更していけば相続が発生するのは7年以降なら今までの分は時効とみなされて修正申告の対象外になるんでしょうか それとも悪質な財産隠しとして別な罰則があるんですか ご存知の方、教えてください よろしくお願いします
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税務署は7年前までしかさかのぼって修正分を徴収できないからそれ以前は調査対象にならないと思いますよ それと余談ですが、mukaiyamaさんの >所定の税金さえ払えば、未成年者へ贈与するのに、何の制約もありません の回答には少し疑問があります 相続税の申告の際には必ず生前贈与も確認されます その時に未成年に贈与していて、いくら申告して税金を払っていても認められなければ贈与は却下されます 贈与税の税金はすべて返金されます 未成年の贈与は、通帳の管理がきちんとできていて、贈与されていると認識できなければ難しいと思います
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失礼ですがあなた自身心当たり(申告漏れ等)があるとおもいますけど。役所から不定期な郵送物がきたときには過去の申告漏れ等を役所が既に掴んでいますよ。とにかく脱税等で検挙されないようきをつけてください。どうしても気になるのなら地元税務署または市町村役場の納税部門に出向いて確認しておくべきです。
お礼
何の申告漏れなんでしょうか 株や土地の売買じゃなくて110万以内の現金の贈与だから申告は必要ないはずです ただ時効について知りたかっただけなんです
- mukaiyama
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>やはり未成年には贈与は無理なんでしょうか… 日本語の通じない方ですね。 所定の税金さえ払えば、未成年者へ贈与するのに、何の制約もありません。
- mukaiyama
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>連年贈与で毎年同額を10年間贈与していたんですが… 10年間、まだ出したことがなくそのまま残っているのですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >金額は毎年100万円で基礎控除範囲内なので申告はしていませんでした… もらった人が、その都度使ってしまっていたのなら、申告しなくても問題はないですね。 使わずにそっくり残っているなら、錯誤であったとして、ご自分の名義に戻すことです。 国民全員が税法を熟知しているわけではありませんから、間違いは間違いとして正しい方向へ戻せば、国 (税務署) もとやかく言いません。 誰に贈与したかったのか書かれていませんが、お子さんの教育資金や結婚資金だとしたら、親子間の扶養義務の範囲として、贈与とは見なされません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm 貯金をあなた名に戻し、お子さんが必要になったときに出してあげればよいのです。 教育資金や結婚資金でなく、純粋に贈与したいのであれば、10年分まとまった時点で贈与したとして、今から贈与税の申告・納付を行えば問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
息子と孫に定期預金として積立しているんですが、全く使っていません 孫はまだ5歳で教育資金や結婚資金は将来必要になるから今から渡しているといっても通りませんよね やはり未成年には贈与は無理なんでしょうか
お礼
大変よく分かりました 詳しいご説明有り難うございました