- ベストアンサー
親からの借入と贈与→これって贈与とみなされてしまいますか
親からお金を贈与される場合、年間110万円までは 税金がかかりませんよね。 次のような場合はいかがでしょうか。 ・住宅購入に際し、親から1000万円借り入れ、借用書をきちんと作成 (利率1.5%で元利均等で10年支払いだと1年あたり110万円弱 の返済となります。これを1年1回の約束で返済と契約) ・返済支払をする際、親から「これは贈与する」と言われたので 実際お金のやりとりをしない場合。 要は返済と贈与の金額が相殺されるので、返済する事自体が 実質的には不要になります。このように何もしない場合でも 税法上は問題なしでしょうか。 返済している実績を振込で残した上で、贈与分を新たに 親から振り込んでもらえば全く問題ないと思うのですが 上記の場合はどのような解釈をされますか。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
年間110万円までの贈与は、税務署に申告する必用ありません。 贈与税に限らず所得税であろうが相続税であろうが、基礎控除の範囲内であれば申告しなくてかまいません。 申告が必要なのは、納税額が発生する場合、また還付額が生じる場合です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm ただ、毎年これを繰り返すのは、一度にまとめてもらったものと解釈され、立派に贈与税が掛かってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (5)
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
NO2追加 >年間110万円までの贈与は税務署に申告しないと認められないという事はないと思うのですが・・・・ 私の誤りでした。申し訳ありません。 「1 暦年課税」の項で明記されていました。
お礼
やはりそうですよね。 ありがとうございます。
- binomati
- ベストアンサー率16% (10/61)
どちらも認められる事はないでしょう、貸借契約をしましたら公正役場に行き公正証書の作成をしておくと認められます。返済はお父さん名義の口座に振り込む必要があります、振り込んだ後はお父さんがどのように使われても関係がありません、親子・兄弟親戚間の貸借は税務署に認めてもらうには公正証書作成が必要です、一種の脱税行為ですから充分に気をつけてください
お礼
脱税とみられてしまう可能性が高そうですね。 万全を期すにはそこまでやらなければだめなんですね。 ありがとうございました。
私の場合は毎月10万を銀行振替で親の口座に振り込みました。(自振りの手続き書類添付) そのお金は一年毎にまとめて娘の口座に贈与として頂き、贈与税を申告しました。 私の会計士は、『贈与に関しては、申告をし、1円でも贈与税を納付した方が後々良い。』という主義でしたので、その通りにしました。土地の売買に関しての『お尋ね』が来て提出した時も、親が亡くなって相続税の申告、納付時にもこれに関しては税務署からは何も言われませんでした。
お礼
実際に「お尋ね」以降、個別に聞かれるケースは少ないようですよね。 経験談、ありがとうございます。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
年間110万円までの贈与は税務署に申告しないと認められませんし、毎年同じ金額を継続申告していると、実質贈与税課税対象と看做される(脱税行為)と言うことを見たことがあります。 返済している実績を振込で残さないといけないし、<返済と贈与の金額が相殺されるので、返済する事自体が実質的には不要になります。このように何もしない場合でも税法上は問題なしでしょうか>問題ありです。
お礼
年間110万円までの贈与は税務署に申告しないと認められないという 事はないと思うのですが・・・・
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
これは借入金そのものを認められないと思います。 継続を約束して贈与した場合は、分割を認めないとの通達があるそうです。
お礼
そのような通達があるのですか。 ありがとうございます。
お礼
毎年これを繰り返すのは、一度にまとめてもらったものと解釈さるようですね。ここに書いてある事に気が付きませんでした。 ありがとうございます。