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贈与税について
親戚の者に1200万円の貸し付けをして、毎年2回定期的に30万円ずつ(利息なしの条件)で返済をさせることで、借用証書を交わしました。 本日、本で「利息を取らない場合は、贈与税が発生する」との記述を見つけましたが、それは本当でしようか。 よろしくお願いいたします。
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実務経験が無いので、実態として税務署の判断まではわかりませんが、相続税等の際の課税標準を決める法律である財産評価基本通達では現在「3%」の利息を取るべきとされているようです。 ですから、1200万円では36万円の贈与が行われている計算になりますね。
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- toraji001
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回答No.1
本当です。 親戚といえども無利息で貸し付けることは、その利息分の贈与を毎年行っているものと看做されます。 ただし、贈与税には110万円の基礎控除があるため1200万円程度の元本では実質的に贈与税を課税されません。 また、贈与税は相続税と一体の税金であり、一定の生前贈与については相続税が課税されますので、親戚の方やご本人がお亡くなりになる場合は別途相続税の計算(他の相続財産が5000万円以上ある場合は留意が必要)がされます。 とはいっても、この問題で税務署から指摘されることは無いと思われます。
質問者
補足
早速のご教示をありがとうございます。 それでしたら、どのような低率の利息でも、よろしいのでしようか。 もしもそれに関する限度がありましたら、お教え願います。 よろしくお願いいたします。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。