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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与について)
贈与についての注意点と回避方法
このQ&Aのポイント
- 贈与税は年間110万円以内で非課税だが、連年贈与すると贈与税が発生する
- 贈与の連続性をなくすためには贈与額や贈与日を変える方法がある
- 贈与額を変えたり、贈与日を変更することで、贈与税の発生を回避できる可能性がある
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noname#68593
回答No.1
>毎年となれば連年贈与となり、結局は贈与の総額で贈与税が発生する 必ずしもそうではありません。 連年贈与として総額で課税されるのは、当初から連年贈与することを前提としている場合のみです。 たとえば、平成20年は110万円を贈与する、でも平成21年はどうするかまだ決めていない。そして平成21年になって、平成21年も110万円を贈与することにした。この場合は、連年贈与が当初から予定されていたわけではありません。 したがって、この場合には、あくまで年ごとに贈与税を計算しますので、110万円以下であり、贈与税は課税されません。 そして、連年贈与が当初から予定されていたかどうかというのは、基本的には贈与する人にしかわかりません。ですから、連年贈与として総額で課税されるケースは稀です。 たとえば、贈与額が非常に多額である場合には、税務署の目にも付きますので、連年贈与として総額で課税すると言われることもあり得ると思います。 しかし、110万円程度の贈与について税務署が連年贈与と言ってくる可能性は極めて低いと思います。 それぐらいの贈与を毎年している方は、かなりいらっしゃいます。 また、もし税務署から連年贈与と言われたとしても、当初から予定していたわけではないということを税理士がきちんと主張すれば、負ける可能性は低いと思います。
お礼
わかりやすいご回答ありがとうございました。 連年贈与の定義はけっこう限定的なのですね。 おっしゃるとおり、110万円を下回る仕送りを貯金した(贈与)とみなすのか生活費として消費したと見るのかは難しいところなのでしょうね。それが年を経て累積額が大きくなったからといって、一概に連年贈与とは確かに言い切れないですね。 ありがとうございます。