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遺産の相続方法と贈与税の考慮
- 父が亡くなり、1億円の遺産が残ったが、子どもたちは受け取れなかった。
- 母は子どもたちに2千万円ずつ分配したいが、贈与税を回避する方法を模索している。
- 第1案は毎年115万円ずつ贈与し、第2案は生前贈与で相続時精算加算制度を利用する方法だ。
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追記します。 税制改正されることはご理解頂けたと思います。 現行の生前贈与は年寄りりお金で若い世代が人の住宅を購入させる景気回復のための制度で、2500万円・1000万円・500万円と合計4000万円、ある要件を備えた建物を購入する場合土地代金も含めて贈与を非課税にしてます。 ですから土地のみを買う場合は適用されません。 これは年寄りのお金を世の中に出すための一つの手段して相続時まで税金を猶予するということで、今後更なるデフレが続けば、国民が迷うことなく普通の生前贈与つまり直系尊属からの贈与はいくらまで非課税という制度が出来るかもしれません。 バブル経済の時には全く考えも及ばない税法なのです。 日本の経済状態によって税制は絶えず変化します。 売上税が頓挫して消費税、あの消費税大反対の世論は一体なんだったのでしょう。 国民全員とマスコミがこぞって消費税反対、消費税の言葉を言うだけで国賊扱いされたのがつい最近のこと。 今では消費税のアップが堂々と発言されています。 一方相続税は国民の数パーセントしか納めていません。 ここの制度改革は必然と思われます。 日本経済と国の税収を考えていかないと税制改革は分かりません。 しかしながら一度制度を適用しますと訂正がきかないのです。 こうした時一般の方は良い方法を教えてくださいと頼みますが重要なことは失敗例を沢山見ることです。 ただ税金という側面でなく、豊かな老後、人に迷惑をかけない介護、最悪の認知症、いずれにも対応出来る対策を講じて余ったお金を相続するというのが私の考え方です。 まだお母様がお若いのですからゆっくりと情報収集して検討してください。 度々の投稿失礼いたしました。
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- rokutaro36
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No.2です。 連年贈与を避けるためには…… 要するに、3人のお子様の家計の助けになれば良い訳です。 時期をずらす。 例えば、お子様が御母堂様を訪問したときにする。 金額を変える。 1回に115万円ではなく、111万円、115万円とバラバラにする。 相手を変える。 ご夫婦のどちらかにする。または、両方にする。 贈与なので、相続人である必要はありません。 贈与税は家族単位ではなく、個人個人別計算なので、 夫婦にそれぞれ贈与するという方法が成り立ちます。 ご参考 相続時精算課税制度を導入した理由は、 65歳以上の方が持っている資産が「塩漬け」になっているので、 流動性を持たせたいからです。 税収を何とかして増やしたい…… 日本の個人消費を増やしたい…… そのためには、20代~50代の現役世代の可処分所得を増やしたい…… 景気が悪く、収入が増える見込みは薄い…… ならば、65歳以上の人が持っている資産を、現役世代に移して、 現役世代の可処分所得を増やそう…… 現役世代が2000万円を使ってくれれば、少なくとも消費税分100万円の 税収アップとなります。 親が死亡して遺産として受け取る数十年後ではなく、今、 使って欲しいのです。 という話の流れになっているのです。 金持ち優遇だとか、色々と言われていますが、そんなことをかまって いられないのです。 ご参考になれば、幸いです。
お礼
回答ありがとうございます。皆さん本当に親切で尚且つ的確、税制法の背景まで丁寧に教えてくださり、理解しやすいです。金額を変える。 1回に115万円ではなく、111万円、115万円とバラバラにする。 相手を変える。 この方法はとても参考になりました。ありがとうございます。
再質問がありましたが、資産税の法改正はかなり頻度が高く行われてます。 生前贈与の規定も最近出来た法律です。 バブル崩壊後失われた10年で景気回復する予定がデフレということで出来た法律です。 長年相続税と付き合ってますと先ほども書いたように絶えず国税庁のHPを見てませんと税制改正についていけません。 相続時精算課税制度の適用後にもっといい法律が出来る可能性は充分にあります。 正直な話し相続時精算課税制度については驚きとしか表現出来ません。 記憶が定かではありませんが配偶者への居住用財産の非課税枠が1000万円だった思います。 ある方が現行の2000万円の配偶者贈与の登記をしたところ、既に1000万円の適用をしていることが税務署に発覚し贈与税を課税されました。 本人は過去にその特例を使っていたことを忘れていたのです。 でも既に適用した時は1000万円でしたので、後で法改正になったからといって2000万円の差し引き100万円は使えません。 相続時精算課税制度に関連する非課税枠は小沢さんがかってに発言し新聞で報じられてますが、いくら小沢さんが発言しても国会で通らなければ適用されません。 おそらく民主党の議席数で言えば現在新聞報道されているように法改正が今度の国会で通過すると思います。 要するに国会の議席数で法改正はされていきますので、どれが有利かは殆ど予測がつきません。 質問は税金のことに限っていますが贈与をなさるはお母さんの意志です。 毎年贈与という方法をとっても本人が贈与したくないと気持ちが変われば贈与は消えてしまいます。 贈与すると言った時に本人の気持ちが変わらないうちに受贈した方がいい場合もあります。 一方お母さんがお金を贈与したことによって有料老人ホームに入ることが出来なくなりお子さんに迷惑をかけることもあります。 介護をとるか現実のお金をとるかの判断です。 私としては贈与しないで自分の介護は自分のお金でしてくれと言うでしょう。 目先の現金を受贈することによるデメリットも考えてください。
お礼
回答ありがとうございます。税制の現状や背景まで丁寧に教えてくださりとても理解しやすいです。仰る通り、介護のことも勿論考えておかなければならない問題です。2千万円ほど要介護になった時のために残すつもりです。父が亡くなった代わりに得た大事なお金ですので家族みんなが良い生活ができるように運用していくつもりです。大変参考になりました。ご教授ありがとうございました。
- rokutaro36
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第2案です。 理由、年間115万円ならば、2000万円を超えるのは、18年目です。 時間がかかりすぎではありませんか? 「これで連年贈与を避けられると思います」 というのは、誤りです。 連年贈与とは、毎年一定の金額を贈与し続ける…… という場合の他に、「一定の金額を分配する」場合も含まれます。 最初に2000万円と言う金額があって、それを毎年、一定額分配する というのは、連年贈与そのものです。 毎年贈与税を払うと言うのは、脱税の意図はありませんよ、たままたですよ という意思表示なのですが、3人の方に同じ金額、毎年一定…… となれば、意図的であることは明白です。 そんなややこしいことをするよりも、相続時精算課税制度を使えば すっきりすると思います。 ただし、一度、この制度を使うと、毎年の贈与は行えないことになります。
お礼
回答ありがとうございます。そうですか。第1案は間違った考えなのですね。毎年贈与税を納税すれば避けられると勘違いしてました。やはり第2案がベストのようですね。しかし今気付いたのですが贈与者は親で65歳以上の者でないとこの制度の適用対象者にはならないですね。母はまだ55歳でした。残念です。説明不足ですみませんでした。何か良い方法はないでしょうか。
相続が発生した時の相続税法がどうなっているか、現行の法体系のままなのか税率の法改正があるのかあるのか、これは誰も予測出来ません。 まさか自民党が野党になるとは予測しておりませんでした。 現行の相続税のままでいいのかどうかは国の税収にかかる問題なので今後の政治展開を予測しませんと回答は出来ません。
お礼
回答ありがとうございました。確かにその通りですね。では参考までに現行のままと仮定したらどうでしょうか?もしよろしければご教授お願い致します。
お礼
何度も回答していただきありがとうございます。より細かく説明していただいてより納得がいきます。今後も皆様からの回答といろいろな体験談を調べてよく考えて本当に必要な時に贈与を考えたいと思います。 回答者様の「ただ税金という側面でなく、豊かな老後、人に迷惑をかけない介護、最悪の認知症、いずれにも対応出来る対策を講じて余ったお金を相続するというのが私の考え方です。」本当に素晴らしい考えだと思いました。ありがとうございました。