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贈与税について

贈与税の申告について教えてください。 21年11月に母親から800万円の現金(住宅の土地代として)をもらいました。 贈与税がかからないように、相続時精算課税制度を利用しようと思いましたが、母はまだ65歳になっていない(64歳です)ので、選択することができませんでした。(土地代に充てたので、特例も選択できませんでした) そこで、母と金銭消費貸借契約書を交わして、800万円を借りたことにして、月々1万円ずつ返していきます。母が65歳になった時に、借りてるお金を相続時精算課税制度を使って贈与を受けようと思っています。 このような理屈が通りますでしょうか? 22年3月15日までに申告しないといけませんので急いでいます。 皆様の見解をお聞かせください。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>800万円を借りたことにして、月々1万円ずつ返していきます… 元本だけで完済までに 800ヶ月、66年かかります。 利息を考えたら 100年です。 そのような融資をしてくれる金融機関はありません。 つまり、見え見えの脱税工作に過ぎないということです。 >22年3月15日までに申告しないといけませんので… 素直に贈与税を払いましょう。 (800 - 110)× 40% - 125 = 151万円 の納税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >土地代に充てたので、特例も選択できませんでした… すぐ建てるわけではないということですね。 >母はまだ65歳になっていない(64歳です)ので… 土地だけ買ってすぐ建てるのでなかったのなら、もう 1年待てば良かったことです。 800万もの大金をもらうとき、税がどうなるか勉強しなかったのですか。 無知は免罪符にならないのです。 今となっては素直に申告するよりほかありません。 それとも、一国の総理のように 「そんなお金もらっていたとは知らなかった」 ととぼけますか。

hide935
質問者

お礼

わかりました。とぼけるわけにもいきませんので・・・ なんとか支払う方向で考えます。 土地代に充てて、すぐに建ててます。現在建築中です。 でも特例は、建て売り、マンションなどにしか使えませんでした。 貴重なご意見をいただきありがとうございました。

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  • hata79
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回答No.3

「母と金銭消費貸借契約書を交わして、800万円を借りたことにして、月々1万円ずつ返していきます。母が65歳になった時に、借りてるお金を相続時精算課税制度を使って贈与を受けよう」 こういうのを税務当局は「小細工」と判断します。 通用しないと思いますよ。 理由 800万円を借りて、毎月1万円返済すると、利息抜きで800月かかります。利息抜きでも返済に66年以上かかります。返済を受けるほうも、するほうも、後66年この世にいるということが考えられません。こういう契約が「まとも」だとは税務当局だけでなく誰もが思います。 社会通念上ありえない金銭消費貸借契約というわけです。 では、なぜこんな契約が成り立つのかと考えると「親子」だからです。 つまり贈与ですね。 お考えのように「借入金だ」と主張されるのは自由ですが、相続時精算課税の要件である「期限内に贈与税の申告をして、その際に精算課税の選択をしておく」ことをしないことになりますので、税務当局から「贈与です」と認定されてからでは後の祭りです。

hide935
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり屁理屈ですよね。このような理屈が通るほど税制は甘くないということがわかりました。

noname#112894
noname#112894
回答No.1

年間110万円までは贈与税はかかりません。http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo.htm この制度を流用なされば良いでしょう。 これ以上の手口は法に触れますので御答え出来ません。

hide935
質問者

お礼

ありがとうございました。 ご参考にさせていただきます。

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