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昨年の4月~雇用保険の料率が4%に改正になったのを知らず、12月の給料

昨年の4月~雇用保険の料率が4%に改正になったのを知らず、12月の給料迄、6%で計算していました。 この場合、どのようにすればよいのでしょうか? 年末調整は、会計事務所にお願いして、計算済みですが、その際に調整されているものでしょうか?

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

会計事務所で年末調整の際に雇用保険料の誤りを調整されているかどうかは、源泉徴収簿を確認すれば分かります。会社から提供した資料の社会保険料がそのまま使われていれば、調整はされていないことになります。 もし、会計事務所で調整がされていない場合は、雇用保険料を正しい金額に直して年末調整をやり直すのが正しいやり方だと思います。ただし、年率調整の再調整の期限は1月末です。 雇用保険料の過大徴収額は本人へ返還し、源泉徴収税額の増加額は本人から徴収します。 例えば、4月以降の給与200万円の場合、雇用保険料の返還額4,000円(200万円×2/1000) 所得税の増加は、所得税率10%として400円 差引3,600円を本人に還付することになろうかと思います。 なお、今後の問題として、保険料率等の改定の見落としはよくあることですが、担当者の注意力だけで万全を期すのはかなり難しいことです。対策としては、メンテナンスのしっかりした給与ソフトを導入されることをお勧めします。 (実は私の身近でも同様の問題が発生しました。)

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