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社会保険の料率について

9月分で社会保険料の料率変更がありましたが、通常7月分、8月分でしたら 変更前の料率で給料計算しますが、 7月分、8月分、9月分を一回で支給した場合、9月支給際 7月分、8月分は9月の料率変更になった金額でするのか、それとも、変更前の料率で計算すべきなのか、どちらなのでしょうか? 

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noname#136164
noname#136164
回答No.1

7月分と8月分の社会保険料は8月末と9月末が納付期限ですが、まだ納付していないのですか? 会社側が立て替えて納付しているのであれば、7月分と8月分の社会保険料は変更前の料率で計算されて納付していると思います。納付書の金額を確認すればわかることです。 納付期限を過ぎているのに納付していないのであれば、社会保険事務所に相談した方が良いと思います。

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