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雇用保険料率の適用について
小さい事務所でいろんなことをしている者です。 今回、給与処理をするにあたって、4月~適用される雇用保険の新料率について教えてください。 給与の締日が15日、末日支払という形を取っている場合、4月末に支払われる給与は、3/15~4/15が対象となっています。この場合、新たに料率が変わる雇用保険の計算は、3/15-31と4/1-15というように分けて計算するべきなのでしょうか?宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
私も小さな事務所でいろんなことをしている者です^^ 当社は末〆の翌5日払いなので、やはり似た疑問があり先日労働局に問い合わせました。 返答は「日割り」です。3月の労働に対する給与は旧料率で、4月の労働の対価は新料率で、との事です。 因みに確定保険料の計算も労働日を基準に日割り計算するもの。とおっしゃっていました。
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noname#13679
回答No.1
4月からは総支給額の0.8%(建設業は0.9%)が給料より毎月天引きされます。 支払月で適用すると思います。 私の職場(15日締25日払)もそうしています。 分けて計算するとは規定されていないと思います。
質問者
お礼
ありがとうございました。 そうすると、徴収しすぎになることもあるのですか? またお願いします。
お礼
ありがとうございました。 人数が少ない分、それほどの手間ではないと思うのですが、きっと大きな職場だと下のookawahideakiさんの所のように、支払月から適用される場合もあるのですね。