>職前2年間に失業手当を受給してその後就職したら就職前の被保険者期間は当然クリアされて再就職後から12ヶ月以上となるのですか・・・
それについては改正案にはないので従来どおりではないでしょうか。
従来でもAという会社を辞めてBという会社に再就職して、Bで雇用保険加入していなかったあるいは6ヶ月以内であったということで再離職すればAの離職票で受給資格を得ることが出来ます。
またすでにAの離職票で受給中にBに就職したなら、その資格でBを辞めた時点から再開できます(再就職手当を受給していないのならば)。
いずれにしてもAの離職票を使う為に、Aを離職してから1年間しか有効ではあありません。
ですから従来のように6ヶ月であれば、時間的には多少厳しくても出来たことですが、12ヶ月となると時間的にこれも不可能になってしまいます。
お礼
参考になりました。