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改正雇用保険

今年4月より改正予定の雇用保険について教えてください。 自己都合退職時は、適用日は、などお願いします。

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  • jfk26
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回答No.3

>職前2年間に失業手当を受給してその後就職したら就職前の被保険者期間は当然クリアされて再就職後から12ヶ月以上となるのですか・・・ それについては改正案にはないので従来どおりではないでしょうか。 従来でもAという会社を辞めてBという会社に再就職して、Bで雇用保険加入していなかったあるいは6ヶ月以内であったということで再離職すればAの離職票で受給資格を得ることが出来ます。 またすでにAの離職票で受給中にBに就職したなら、その資格でBを辞めた時点から再開できます(再就職手当を受給していないのならば)。 いずれにしてもAの離職票を使う為に、Aを離職してから1年間しか有効ではあありません。 ですから従来のように6ヶ月であれば、時間的には多少厳しくても出来たことですが、12ヶ月となると時間的にこれも不可能になってしまいます。

parikiro
質問者

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その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

下記の参考URLをご覧下さい。 雇用保険法等改正案については4月施行の部分と10月施行の部分があります。 また10月施行の部分のほうが大きいですが、中でも大きいのが御質問の自己都合退職時についてです。 1.退職前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要 2.退職前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要 上記の1と2は従来は一般が1、短時間が2というように適用されてきましたが、この一般と短時間の区分が廃止されて、その代わりに会社都合が1、自己都合が2というように適用されるということです。 つまり従来は半年から1年の間で辞めた場合、自己都合と会社都合の差は給付制限があるなしという単なる時期の差でしかなかったわけですが、今回の改正案では受給資格があるかないか、失業給付を受けられるか否かという大きな差になるということです。

参考URL:
http://www5f.biglobe.ne.jp/~umeta/jimusyo_tayori/07-03txt.htm
parikiro
質問者

お礼

ありがとうございました。 >退職前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要 の内容は退職前2年間に失業手当を受給してその後就職したら就職前の被保険者期間は当然クリアされて再就職後から12ヶ月以上となるのですか・・・

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

下記参照してください 厚生労働省、法律案概要 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/02/dl/h0209-1a.pdf 厚生労働省、法律案要綱 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/02/dl/h0209-1b.pdf 自己都合退職に付いては、特にない様ですが

parikiro
質問者

お礼

ありがとうございました。

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