• 締切済み

改正雇用保険料率の適用時期

10月1日から雇用保険料率が改正されますが、以下の場合の給与では新しい料率を適用すべきなのでしょうか。それとも従前のままでよいのでしょうか。 給与対象期間:8/21~9/20 給与支払日:10月5日 具体的な解説(根拠)が記載されているHPがありましたら併せて教えて下さい。

みんなの回答

  • pilot-k
  • ベストアンサー率44% (67/151)
回答No.3

小さな会社を経営する者です。 当社も、末締め7日払いなので、同様の疑問を持ちました。 おそらく厳密には多分、No.2のかたの言われる通りだと思いますが、 顧問の社会保険労務士の先生から明快な回答を聞けましたので紹介しておきます。 曰く、「その会社で『10月分』と呼んでいる給料から適用される」と。 貴社において、10月5日に支給される給料は「9月分」と称しているのではないかと思います。そうでしたら、11月5日に支給される分から適用されることになるということですね。

smackdown
質問者

お礼

ありがとうございます。 ある程度の融通は効くようですね。

  • PTPCE-GSR
  • ベストアンサー率47% (142/300)
回答No.2

結論から申し上げます。 10月5日の給与から控除する雇用保険料本人負担額は、従来どおりです。 新しい料率での控除は、貴社においては11月5日支給分から適用となります。 理由は、労働保険料の計算では、労働債権確定の時期(すなわち賃金締切日)をもって、当月分の賃金額としているからです。(社会保険料や源泉所得税は支給ベースですが) 労働保険年度更新の際には、前年3月21日~当年3月20日までの賃金を確定保険料額算出の基礎にしておられるはずですよね。それと考え方は同じです。 ※この計算方法に関するHPを探してみたのですが、見当たりませんでした。

smackdown
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 各地の労働局に問い合わせても、その局・担当者によって回答が異なっており困っていました。

  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.1

下記参照ください。

参考URL:
http://osaka-rodo.go.jp/oshirase/ryouritukaite.htm

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