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厚生年金保険料率改正の適用月について
最近社会保険関係に携わるようになったのでわかりません。教えてください。「平成17年9月分(10月納付分)から厚生年金保険料率が変わる」様ですが、これは、単純に9月の給料分から料率を変えて計算するということでしょうか?それとも、9月分の保険料は10月の給料より預り金となるので、10月の給料分から料率を変えるということなのでしょうか?(ちなみに当社の給料日は25日締めの28日払いです。)
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9月分の保険料は10月分の給料から預かった保険料から払うので、10月のお給料から金額(保険料率)を変更すればいいんですよ。
お礼
ありがとうございました。助かりました。 社会保険て何だかややこしい事ばかりで… また何かありましたらお願い致します。