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残業代が支払われないのが合法かどうかの判断が付きません。

先日退職について質問させて頂いたのですが、今回は残業代について質問させて下さい。 今勤めている会社はサービス業(販売業?)で、会社全体で社員・アルバイトを含め従業員が30人程度の小さな会社で、私の勤めている店は7人で店舗を回しています。 勤務時間は10:00~20:00で、清掃があるので9:45にはタイムカードを押す事が義務付けられています。 通常の勤務で既に1日9時間の労働なのですが、社員は一月に早番(10:00~16:00)・遅番(14:00~20:00)がそれぞれ2回ずつ入ります。 会社の言い分は 『早番遅番があるので月に20時間は残業代は入らず、それを越えると残業代を支払います。』 と言うものです。 恐らく、従業員10人以下のサービス業は月に44時間までは働けると言う4時間も計算して『20時間』という時間を算出しているのだと思うのですが…。 私は36協定?も変則時間労働制?も会社から聞いておらず、その説明を受けた上で契約書にサインした記憶もありません。 アルバイトスタッフは残業代が付いているものの、9:45~10:00までの15分は給与が出ていないようです。 これは、残業代の計算として合っているのでしょうか? 加えて、私は契約社員として契約したはずなのですが、ある日突然副店長にさせられました。手当も一切出ず、責任ばかり負わされています(何かあれば最初に『お前は副店長なんだから…』という言葉が着きます)。契約社員なのに契約更新の話が一切来ないのも気になります…。 携帯からなので読みにくい改行がある上に、長文乱筆が酷いですがご容赦いただけると嬉しいです。 法律知識が全くない上にインターネットで調べても予想以上に複雑で途方に暮れています。どなたかアドバイスを頂けると幸いです。

みんなの回答

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.2

ご参考までに(http://www.roudou.net/ki_zangyo.htm) 1日に働く時間が5時間の場合もあったり、9時間の場合もあったり、、それから、2時間ほど遅れて出社した日は、何時から残業代がつくの?という疑問があるかと思いますので、すこし、説明したいと思います。 たとえば、会社の就業規則などで決められた所定労働時間が、9時~17時までだった場合、以下のようになります。 9:00~ 17:00~ 18:00~ 22:00~ 法定労働時間(8時間)  時間外労働  所定労働時間       残業              法内残業  深夜残業 日によって、労働時間が異なるばあいは、月の総労働時間を算出し、月の所定労働時間を引くことによって、残業時間を算出することができます。

ichihci
質問者

お礼

解答有難うございます! 先日労働基準監督署にも行って来まして、やはり8時間を越える労働は残業代を請求しても大丈夫な様子なので、請求してみるつもりです

  • t-yamada_2
  • ベストアンサー率40% (587/1460)
回答No.1

強制的な清掃は残業時間に含まれます。強制でなくてもやらないことで不利益になる場合もです。 http://www.roudousha.net/zangyo/060soucyou.html 契約書を交わしたはずなので見せてもらった方が良いでしょう。 そこに定時で10:00~20:00と書いてあれば完全なる違法です。今までの残業代を請求しましょう。対応しない様だったら今までの勤務簿を持って労働基準監督署(ハローワーク)に一報です。 更新する際はサインと印鑑を押す必要があると思うのですが怠っていませんか?

ichihci
質問者

お礼

解答有難うございます! 清掃の15分は、それまでにタイムカードを切らないと後日『遅刻』という扱いで怒られますので、強制という判断で大丈夫なのだと思います。 契約の更新ですが、勤めてから2年経過した時点では一切更新の話はありませんでした。今思い返せば入社時にも『何年で更新』といった話は一切無かったように思います

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